○田上町保明交流センター設置条例

昭和39年3月23日

条例第79号

(設置)

第1条 この条例は、地域住民の多様な生涯学習活動等を通して地域社会への参加の促進や地域連帯の育成を図るため田上町大字保明新田806番地5に田上町保明交流センター(以下「保明交流センター」という。)を設置する。

(使用料)

第2条 保明交流センターを使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会の主催、共催又は後援するとき。

(2) その他田上町使用料条例第6条の規定に該当するとき。

(委任)

第3条 この条例に定めるほか、保明交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、田上町教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

田上町保明交流センター設置条例

昭和39年3月23日 条例第79号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第79号
昭和45年12月25日 条例第32号
昭和48年12月17日 条例第29号
平成13年3月23日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第25号