○田上町農林水産業振興資金利子補給金交付要綱
平成8年1月31日
要綱第4号
(利子補給)
第1条 町は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日付け農経第663号新潟県農林部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対しこの要綱に定めるところにより当該振興資金に係る利子補給金を交付する。
資金の種類 | 利子補給率 |
1 経営規模拡大資金 | 年0.6% |
2 内水面漁業振興資金 | 年0.6% |
3 農林水産物加工資金 | 年0.6% |
4 林業振興資金 | 年0.6% |
5 青年農業者経営対策資金 | 年0.6% |
6 経営耕地規模拡大資金 | 年0.6% |
7 経営転換推進資金 | 年0.6% |
8 特認資金 | 別に定める |
(利子補給の承認)
第4条 町は、県取扱要綱第5に規定する県の承認を受けた場合には、田上町農林水産業振興資金承認(不承認)通知書(様式第2号)を作成し、融資機関に交付する。
(利子補給金交付申請書・同実績報告書)
第6条 町は、利子補給金の交付に当たっては融資機関から提出される農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を審査のうえ決定するものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町は前条の申請があった場合は、これを審査し、町長が適当と認めたときは速やかにこれを支払うものとする。
(指導勧告又は利子補給の打切り等)
第8条 町は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項の一に該当する場合においては、それぞれ同項に準じた措置を行う。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、町長が第1条の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合、又はその職員に調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(県取扱要綱等の準用)
第10条 この資金の取扱について、この要綱の定めのない事項については、県取扱要綱若しくは県交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成8年1月31日から施行し、平成7年10月25日以降の融資に係るものから適用する。
附則(平成13年3月23日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日要綱第4号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。