○田上町農業委員会公印規程

昭和49年4月1日

農委規程第2号

第1条 田上町農業委員会の公印は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の種類及び寸法は、別記のとおりとする。

第3条 公印は、公印台帳に登録し、紛失、減損等により、新調、改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

会印

会長印

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田上町農業委員会公印規程

昭和49年4月1日 農業委員会規程第2号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 農業委員会規程第2号