○田上町農業委員会公印規程
昭和49年4月1日
農委規程第2号
第1条 田上町農業委員会の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類及び寸法は、別記のとおりとする。
第3条 公印は、公印台帳に登録し、紛失、減損等により、新調、改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
会印
会長印
昭和49年4月1日 農業委員会規程第2号
(昭和49年4月1日施行)