○田上町農業委員会事務局処務規程

平成5年4月1日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 田上町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、田上町農業委員会事務局設置規程(昭和43年田上村農委規程第1号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 事務局に農地係を置く。

(事務分掌)

第3条 第2条に規定する係は、次に掲げる事務を分掌する。

農地係

(1) 会議及び規則、規程に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書及び記録整理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 農地利用最適化推進委員選任に関すること。

(7) 国有農地等の管理に関すること。

(8) 諸証明等庶務に関すること。

(9) 農地等の転用制限及び現状確認に関すること。

(10) 農地等の権利移動制限及び実勢賃借料の情報提供に関すること。

(11) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(12) 農地等の土地改良事業等に関すること。

(13) 委員会が法令の規程に基づき行う登記に関すること。

(14) 農地等に係る和解の仲介及び争議防止に関すること。

(15) 農地等の相談に関すること。

(16) 農政諸対策に関すること。

(17) 農地等利用最適化推進施策に関すること。

(18) 農政諸調査に関すること。

(19) 農業者年金に関すること。

(20) 農業構造改善に関すること。

(21) 農家基本台帳の整理に関すること。

(22) 農地等取得資金融通に関すること。

(23) 農業課税及び農業災害対策等に関すること。

(24) 農業後継者対策に関すること。

(25) 農地等の利用の最適化(利用集積等)の推進に関すること。

(26) 農業関係団体との連絡調整に関すること。

(27) その他農政に関すること。

(決裁の手続)

第4条 すべての事務は事務局長を経て、会長の決裁を受けて執行しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、会長の指揮を受けなければならない。

(1) 各種調査、研究等の資料の収集に関すること。

(2) 定例の調査、報告並びに軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(3) 所管する室及び物品の使用許否に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(町規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、田上町の諸規程を準用する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農委規程第2号)

この規程は、平成28年12月26日から施行する。

田上町農業委員会事務局処務規程

平成5年4月1日 農業委員会規程第1号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成5年4月1日 農業委員会規程第1号
平成18年3月24日 農業委員会規程第1号
平成28年12月26日 農業委員会規程第2号