○田上町農業委員会事務局設置規程
昭和43年4月1日
農委規程第1号
(名称及び位置)
第1条 田上町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田上町農業委員会事務局
位置 田上町大字原ヶ崎新田3070番地
(事務局の職員)
第2条 田上町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置く。ただし、必要に応じて臨時の職員を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) その他の職員
(事務局員の定数)
第3条 職員の定数は、田上町職員定数条例(昭和43年田上村条例第99号)の定めるところによる。
(職務権限)
第4条 事務局長は、会長の指揮を受け、委員会の事務を掌理し、事務職員を統轄する。
2 事務局長以外の職員は、事務局長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(職務代理)
第5条 事務局長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその職務を代理する。
(職員の事務分担)
第6条 職員の事務分担は、事務局長が会長の承認を得てこれを定める。
(事務処理、職員の身分及び取扱処置)
第7条 事務の処理、職員の身分及び取扱処置については、田上町の関係条例及び規則等を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日農委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月7日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日農委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。