○田上町農業委員会事務局設置規程

昭和43年4月1日

農委規程第1号

(名称及び位置)

第1条 田上町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町農業委員会事務局

位置 田上町大字原ヶ崎新田3070番地

(事務局の職員)

第2条 田上町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置く。ただし、必要に応じて臨時の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) その他の職員

(事務局員の定数)

第3条 職員の定数は、田上町職員定数条例(昭和43年田上村条例第99号)の定めるところによる。

(職務権限)

第4条 事務局長は、会長の指揮を受け、委員会の事務を掌理し、事務職員を統轄する。

2 事務局長以外の職員は、事務局長の命を受けて委員会の事務に従事する。

(職務代理)

第5条 事務局長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその職務を代理する。

(職員の事務分担)

第6条 職員の事務分担は、事務局長が会長の承認を得てこれを定める。

(事務処理、職員の身分及び取扱処置)

第7条 事務の処理、職員の身分及び取扱処置については、田上町の関係条例及び規則等を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日農委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日農委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

田上町農業委員会事務局設置規程

昭和43年4月1日 農業委員会規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和43年4月1日 農業委員会規程第1号
平成5年4月1日 規程第6号
平成7年12月26日 農業委員会規程第1号
平成12年3月7日 農業委員会規程第1号
平成15年4月1日 農業委員会規程第1号