○田上町農業委員会会長等互選規程

昭和49年4月1日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 田上町農業委員会会長(以下「会長」という。)及びその職務を代理する会長代理(以下「会長等」という。)の互選については、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(互選)

第2条 会長の互選は、在任委員の3分の2以上が出席した総会において行う。

(互選の時期)

第3条 会長の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書の規定により招集される総会においてこれを行う。

2 会長又は会長代理のうちいずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算して最初に招集される総会においてこれを行う。

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、文書をもって日時、場所及び互選の種類を記載しなければならない。

(互選会の成立及び議決)

第5条 互選会は、在任委員の3分の2以上の委員の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決する。

(互選会の議長)

第6条 第3条第1項の規定により招集された互選会の議長は、出席委員の最年長者をもって充てる。

2 第3条第2項の規定により招集された互選会は、招集者が議長となる。

(互選管理人)

第7条 議長は、当該会議の承認を得て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。

2 互選管理人は、互選に関する事務を管理執行する。

(投票)

第8条 互選は、委員1人1票の単記無記名投票により行う。

第9条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの

(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 1票中に互選をされる資格を有する者2名以上の氏名を記載したもの

第10条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して、当選人を定めなければならない。

(当選人の決定)

第11条 有効投票の最多数の者を当選人とする。

2 得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決定する。

(指名推選)

第12条 互選会に出席した全委員に異議がないときは、第7条から前条までの規定にかかわらず投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法で指名すべき者を選考する選考委員は5名以内とし、互選管理人が互選会の意見を徴してこれを指名する。

3 前項の選考委員により選考された者をもって互選管理人は当選人と定めるべきかどうかを諮り、出席委員全員の合意があった者をもって当選者とする。

4 指名推選の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区別して前項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第13条 当選人が決定した場合には、互選管理人は遅滞なく互選会を招集した者にその氏名を通知しなければならない。

2 前項の当選通知を受けた互選会招集者は、直ちに当選人に対し、文書をもって会長等に当選したことを通知しなければならない。

第14条 当選人は、当選通知を受け取った日から3日以内に文書をもって、会長等になるか否かにつき回答しなければならない。

第15条 投票により互選を行った場合において、当選人から承諾が得られなかったとき、又は当選人が第18条の規定により会長等に就任するまでの間に農業委員会の委員でなくなったときは、互選管理人は、直ちに当選人に次いで有効投票の得票数多数の者を当選人として定めなければならない。

2 第13条及び第14条の規定は、前項による当選に準用する。

(互選された時期)

第16条 当選人は、第13条の規定により承諾書を提出した日をもって会長等に互選されたものとする。

(公告)

第17条 互選会を招集した者は、当選人から会長等になることの承諾書を受け取った日付をもって互選された会長等の職、氏名及び住所を公告しなければならない。

(就任)

第18条 会長等に互選された者は、前条の公告の日から会長等に就任した者とする。

(記録の作成)

第19条 互選管理人は、互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上投票用紙とともに会長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、当該互選により就任した会長等の在任中保存しなければならない。

(その他)

第20条 その他会長等の互選に関し必要な事項は、その都度総会において決定する。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農委規程第1号)

この規程は、平成28年12月26日から施行する。

田上町農業委員会会長等互選規程

昭和49年4月1日 農業委員会規程第1号

(平成28年12月26日施行)