○田上町農業委員会会議規則

昭和49年4月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 田上町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにこれをしなければならない。

(議決)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、会長代理がその職務を代理する。

(参集)

第5条 委員は、招集の当日定刻前に会場に参集し、その旨を会長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員は、事故のため総会に出席できない場合は、その理由を付して、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は、町長が委員を任命した後最初の会議においてあらかじめくじで定める。

2 町長が委員を任命した後新たに委員となった委員の議席は、議長が定める。

3 議席には、番号標を付する。

(会期等)

第8条 会期は、通常1日とする。ただし、必要により総会の決議によって延長することができる。

(総会の開閉)

第9条 総会の開閉は、議長が宣告する。

(定足数等)

第10条 総会は、在任委員の過半数以上が出席しなければ総会を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

2 開会時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認められるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

4 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣言する。

(審議事項の制限)

第11条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議するものとする。ただし、第13条の規定による動議及び議長において緊急やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、討論し又は意見を述べることができる。

2 委員又は委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、総会において、別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

3 発言は、すべて簡明なものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁ずることができる。

5 議長が発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、総会において別に方法を決めたときは、この限りでない。

6 発言した委員は、総会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(動議等)

第13条 動議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)又はこの規則において特別の規定がある場合を除き、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

2 他の動議に先立って表決を必要とする動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。

3 総会の議案となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を必要とする。

4 前項の承認を求めようとするときは、提出者より請求をしなければならない。

(議事参与の制限)

第14条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(表決)

第15条 議長は、議案についての質疑、討論、意見公述の終了を確認の上すべて表決に付する。

2 表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の場合において、議長は、委員として表決に加わることはできない。

4 表決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(表決の方法)

第16条 表決は、議長が委員について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときは、議長は、議決した旨を宣告する簡易表決か又は起立若しくは挙手のいずれかの方法による。ただし、重要な議案については、議長が総会に諮って記名又は無記名投票によって表決する。

2 表決に当たり委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(議事録)

第17条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会、休憩等に関する事項並びにその年月日

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 職務のため会場に出席した事務局職員の職、氏名

(4) 説明のため出席した者の職、氏名

(5) 会議に付した議案

(6) 議事の経過

(7) 記名投票における賛否の氏名

(8) 諸報告事項

(9) 委員の異動

(10) その他議長又は会議で必要と認めた事項

3 議事録に署名する委員は議長のほか2名とし、議長が会議において指名する。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、これを縦覧に供するものとする。

(総会の公開)

第18条 総会は、公開とする。

(傍聴人)

第19条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(規律)

第20条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

2 委員は、会議中その席を離れる場合は、議長の同意を得なければならない。

3 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(会議規則の疑義)

第21条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、委員から異議のあるときは、総会に諮って決定する。

(準用規定)

第22条 この規則は、専門委員会の会議に準用する。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 田上町農業委員会会議規則(昭和32年田上村農業委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成12年3月7日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農委規則第1号)

この規則は、平成28年12月26日から施行する。

田上町農業委員会会議規則

昭和49年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月26日施行)