○田上町再生資源回収事業補助金交付要綱

平成6年9月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 ごみの資源化及び減量化を積極的に推進し、町民のごみ処理に対する認識を高め、生活環境の保全と資源の再利用に対する認識を高揚することを目的として、集団により古紙、ビン及びペットボトルの回収を行う団体に対し、田上町補助金等交付規則(昭和50年規則第9号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 古紙 新聞紙、ダンボール、雑誌類

(2) ビン ビールビン、一升ビン、その他のビン

(3) ペットボトル ポリエチレンテレフタラートを材料として作られている容器

(4) 団体 婦人団体、老人会、PTA、子供会、生徒会、趣旨に賛同するグループ等の集団で回収を行う団体(以下「団体」という。)

(5) 廃品回収業者 有価物の回収を業とする者(以下「業者」という。)

(補助金)

第3条 町長は、団体が回収した古紙、ビン及びペットボトルの量に応じ、次の各号に定める額によって算定した金額の補助金を交付する。

(1) 古紙 1kgにつき 4円

(2) ビン 1本につき 5円

(3) ペットボトル 1kgにつき 5円

(団体の登録)

第4条 前条の規定に基づいて補助金の交付を受けようとする団体は、町長に団体登録届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 団体は、古紙、ビン及びペットボトルを回収した場合は、再生資源回収事業実績報告書兼補助金交付申請書(様式第2号)に業者が証明した再生資源回収明細書を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づく補助金交付申請書を審査し適当と認めたときは、第3条の規定により補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた団体に対し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年10月31日要綱第13号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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田上町再生資源回収事業補助金交付要綱

平成6年9月30日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年9月30日 要綱第5号
平成8年10月31日 要綱第13号
平成31年3月29日 要綱第9号