○田上町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成3年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、田上町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 変則合併浄化槽 し尿を処理する施設から出る雑排水を併せて処理する浄化槽付加施設をいう。
(対象地域)
第3条 この要綱の対象となる地域は、公共下水道事業及び農業集落排水事業適用区域を除く、田上町全域とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、対象地域内において専用住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)の合併処理浄化槽又は浄化槽の附加施設(以下「附加施設」という。)を設置する事業とする。ただし、アパートなどの共同住宅を除く。
(補助金の交付)
第5条 第3条に規定する地域内において、合併処理浄化槽及び附加施設(以下「合併処理浄化槽等」という。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けず合併処理浄化槽等を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られなかった者
(3) 過去10年の間にこの要綱に基づく補助金を受けた者。ただし、天災若しくは火災による場合は、この限りではない。
(4) 当該合併処理浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道への加入区域となった場合、速やかに加入することに同意しない者
3 第3条の規定にかかわらず、対象地域以外でも供用が開始される1年前まで、補助金を交付することができる。
2 前項の経費には、合併処理浄化槽等の設置に伴う配管工事に要する経費を含むものとする。
(補助金の交付制限)
第6条の2 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図及び設計計算書
(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(3) 合併処理浄化槽の工事見積書及び契約書の写し
(4) 住宅の平面図及び合併処理浄化槽の設置位置を示す図面
(5) 設置場所の案内図
(6) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、2月の末日までに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 工事費請求書又は領収書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(4) 工事写真(着手前、工事中及び竣工時のもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日要綱第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月13日要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日要綱第14号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月6日要綱第20号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 区分 | 2 限度額 | |
共同設置以外の場合 | 共同設置の場合 | |
5人槽 | 187,000円 | 187,000円 |
6~7人槽 | 219,000円 | 219,000円 |
8~10人槽 | 277,000円 | 277,000円 |
11~20人槽 | 522,000円 | 522,000円 |
21~30人槽 | 522,000円 | 876,000円 |
31~50人槽 | 522,000円 | 1,170,000円 |
注 共同設置とは、2戸以上が共同して合併処理浄化槽を設置することをいう。ただし、共同住宅は除く。