○田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月15日
条例第13号
(目的)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 家畜、家きん等を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、衛生害虫の発生を防止し、及び悪臭の防止に努めなければならない。
3 何人も廃棄物を不法に投棄してはならない。
4 廃棄物を不法に投棄することを発見し、又はその事実を確認した者は、速やかに町長に通報しなければならない。
(一般廃棄物処理計画の公示)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の初めに公示する。
2 前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度公示する。
(町民の協力義務)
第4条 土地又は建物の占有者は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、所定の場所に所定時間に集める等、町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の容器には有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集、運搬又は処分の作業に支障を及ぼすおそれのあるものと混入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、別に定める。
(一般廃棄物手数料)
第6条 町が行う一般廃棄物の収集及び運搬について建物の占有者から、次の各号に定める額によって算定した金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の手数料を徴収する。
(1) し尿(一般) 10リットルにつき 50円
(2) し尿(事業所等)
官公庁、学校、病院、工場、事業所その他これに類するもの 10リットルにつき 50円
(手数料の減免)
第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一般廃棄物処理業)
第8条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業を行おうとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 本籍地、住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 取扱い廃棄物の種別及び収集、運搬、処分の別
(3) 取扱い廃棄物の積換所、処理場、車庫等の所在地、構造及び附近の見取図
(4) 運搬車その池設備器材の種類、性能及び数量
(5) 従業員数
(6) 収集運搬及び処分の方法及び作業計画
(7) 作業区域別による契約者氏名及び1日平均取扱量
(運搬用器材等の検査)
第9条 一般廃棄物処理業者は、積換所、処理場、車庫、運搬自動車その他主要器材について、町長の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号から第3号までの基準により行う。
3 町長は、前項の検査に合格したものにつき期限を付して検査証を交付する。
(許可証の交付)
第10条 町長は、第8条の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可証を亡失し、又はき損したときは、その事由を付して再交付を受けなければならない。
(許可手数料)
第11条 前条の規定により、町長の許可を受けようとする者は、初年度又は更新年度の初めにこれを受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき 1,000円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 500円
(3) 施設、運搬用器材等の検査を受けようとする者 1件につき 500円
(4) 施設、運搬用器材等検査証の再交付を受けようとする者 1件につき 300円
(営業の休止及び廃止)
第12条 一般廃棄物処理業者は、営業の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、15日前に町長に届け出なければならない。
(事業者の責務)
第13条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業主は、原材料の合理的使用又はその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなど廃棄物発生の減量に努めなければならない。
3 事業主は、廃棄物処理施設を損傷するおそれのある製品、容器包装等がなるべく廃棄物とならないよう自ら下取りによる回収及び容器の再生利用による販売を行う等、廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
(町が処理する産業廃棄物の種類)
第14条 法第10条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、町長が必要の都度指示するものとする。
2 前項の廃棄物は、事業主が自ら運搬しなければならない。
第15条 削除
(犬、ねこの死体処理)
第16条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。
2 遺棄された犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。
第17条 削除
(清掃指導員の設置)
第18条 生活環境の保全のため清掃思想の普及、清掃の保持等必要な指導、検査を行わせるため、町に清掃指導員を置くことができる。
2 清掃指導員は、町職員のうちから町長が命ずる。
3 清掃指導員は、常に身分を示す証票を携帯し、その提示を求められたときは、これを示さなければならない。
(報告の徴収)
第19条 一般廃棄物処理業者は、その業に係る廃棄物の種類、処理量、処理方法に関して町長に報告しなければならない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(既存の条例の廃止)
3 次の条例は、廃止する。
田上村清掃条例(昭和44年田上村条例第16号)
附則(昭和48年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月19日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月25日条例第24号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。