○田上町予防接種事故調査会要綱

昭和53年4月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 田上町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、田上町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条の規定に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、田上町長と加茂市医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 本調査会は、田上町、三条保健所、加茂市医師会及び知識経験者から選出された委員をもって組織する。この人員構成は、田上町2名、三条保健所長、加茂市医師会長、専門医師1名とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は、委員の互選による。委員長は、調査会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 田上町長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条の規定により田上町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって田上町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は、保健福祉課が担当する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日要綱第3号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

田上町予防接種事故調査会要綱

昭和53年4月1日 要綱第1号

(昭和60年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年4月1日 要綱第1号
昭和60年3月20日 要綱第3号