○田上町保健委員設置要綱

平成3年3月22日

要綱第2号

(設置)

第1条 住民の健康の保持及び増進を図る各種保健衛生施策を推進するため、田上町保健委員(以下「保健委員」という。)を置く。

(保健委員の職務)

第2条 保健委員は、次の推進活動を行うものとする。

(1) 町が実施するすべての検診、保健指導への受診及び健康教育等への参加を勧めるとともに、各種保健衛生事業にも協力するものとする。なお、既に医療機関等で検診等を受けている者については、その状況の把握に努めること。

(2) 住民の健康状態について、可能な限り把握するとともに、保健衛生思想の啓発普及にも努めること。

(3) 推進活動を行ったときは、次により報告を行うこと。

 活動状況を記録しておくこと。

 活動の状況を保健委員活動状況報告書(別記様式)により毎月町長に報告すること。

 保健衛生に関する諸問題、援護の希望その他の情報等で緊急を要するものに接したときは、速やかに町長及び地区福祉委員に報告すること。

(4) 推進活動を行うときは、相手方の人格を尊重し自発的な行動を促し、常に豊かな愛情と誠意をもって親切丁寧にあたるとともに、公務上知り得た秘密は絶対外部に漏らしてはならない。

(5) 保健衛生に関する知識の習得に努めること。

(6) 町長から保健衛生に関して依頼された各種調査活動に努めること。

(保健委員の委嘱)

第3条 保健委員は、地域ごとに保健衛生活動に関して熱意のある者の中から、町長が委嘱する。

(保健委員の定数及び任期)

第4条 保健委員の定数は50名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

田上町保健委員設置要綱

平成3年3月22日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年3月22日 要綱第2号
令和5年3月29日 要綱第9号