○田上町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和58年4月1日
(趣旨)
第1条 田上町における総合的な健康づくり対策を推進するため、田上町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(書掌事項)
第2条 協議会は、町民の総合的な健康づくりの方途と実践化について審議企画し、町はその対策を策定する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療機関団体及び民間団体の代表者
(2) 関係行政機関及び学校職員
(3) 町職員
3 前項の委員に事故あるときは、当該関係団体及び行政機関の内から代理者を出席させ職務を行わせることができる。
4 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、当該職にある期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(会長及び会長代理者)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表し会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会の事務を補佐するため、幹事若干名を置く。
2 幹事は、関係機関団体及び町職員の中から町長が任命する。
3 幹事は、協議会の議事に関する事案の調査、資料の収集及び提供を行うものとする。
4 幹事は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、田上町役場保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月2日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。