○田上町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第11条)

第3章 介護保険運営協議会(第12条―第17条)

第4章 事業者の責務(第18条)

第5章 保険料(第19条―第27条)

第6章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町介護保険条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第2条 田上町介護認定審査会(以下「審査会」という。)に2つの合議体を設置する。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体の委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の長の職務)

第4条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

(合議体の長の職務代理者)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員、その職務を代理する。

(合議体の会議の招集)

第6条 合議体の会議は、長が招集する。

(委員の除斥)

第7条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。

(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員

(2) 対象者の主治の医師として意見を述べた委員及び主治の医師に代わって対象者を診断した委員

(3) 対象者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母又は祖父母である委員

2 前項の規定は、審査会が定めるところにより、同項の規定による委員以外の委員で、対象者と特別の関係があるものを、同項の規定に準じて除斥することを妨げるものではない。

(守秘義務)

第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、田上町役場保健福祉課において処理する。

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第10条 審査会は、町長から、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定の適用に当たり、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第8項又は第32条第4項等の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を町長に通知することができるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

第3章 介護保険運営協議会

(職務)

第12条 田上町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険特別会計の予算、決算に関すること。

(2) 介護保険事業の推進状況に関すること。

(3) その他介護保険事業の運営に関し、重要と認められる事項

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び会長代理者)

第14条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表し会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 協議会は会長が招集する。

2 協議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、田上町役場保健福祉課において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が定める。

第4章 事業者の責務

第18条 介護保険に係るサービス提供事業者(以下「介護サービス事業者」という。)は、法及び条例の目的を達成するため、その事業を行うに当たっては、本町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(4) 介護サービスの提供状況について、定期的に本町に報告すること。

第5章 保険料

(保険料の納付)

第19条 保険料の納付義務者が、条例第10条に規定する保険料額を納付する場合は、別記様式第1号の介護保険料納入通知書による。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第20条 保険料の納付義務者が、条例第14条の規定により修正を受けようとするときは、別記様式第2号の介護保険料修正申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申出書を受理した場合において、可否を決定したときは、別記様式第3号の介護保険料修正(承認・不承認)通知書により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の額の通知)

第21条 条例第15条の規定による保険料の額の通知は別記様式第4号の介護保険料額決定通知書により、その額又は保険料の徴収方法に変更があったときの通知は別記様式第5号の介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書によるものとする。

(督促状)

第22条 条例第16条に規定する督促状は、別記様式第6号による。

(還付又は充当の通知)

第23条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に別記様式第7号の過誤納金還付通知書又は別記様式第8号の過誤納金充当通知書により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第24条 保険料の納付義務者が、条例第17条に規定する徴収猶予を受けようとする場合は、別記様式第9号の介護保険料徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に別記様式第10号の介護保険料徴収猶予(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料徴収猶予の取消し)

第25条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

2 前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に別記様式第11号の介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(保険料の減免)

第26条 保険料の納付義務者が、条例第18条第1項第1号から第4号に規定する減免を受けようとする場合は別記様式第12号の介護保険料減免申請書、同項第5号に規定する減免を受けようとする場合は、別記様式第13号の第1号被保険者介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に別記様式第14号の介護保険料減免(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第27条 条例第18条第3項の申告は、別記様式第15号の介護保険料減免取消申告書によるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に別記様式第16号の介護保険料減免取消通知書により通知するものとする。

第6章 補則

(被保険者証の有効期限)

第28条 被保険者証の有効期限は、平成12年度を初年度として6年間を1期とする。ただし、有効期限の途中において本町が行う介護保険の被保険者の資格を取得した場合は、その残余期間とする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、本町が行う介護保険に関し必要な事項は、町長が別に定める

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(田上町介護認定審査会規則の廃止)

2 田上町介護認定審査会規則(平成11年規則第13号)は、廃止する。

(平成12年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

様式 略

田上町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年9月29日 規則第27号
平成13年12月25日 規則第28号