○田上町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付及び保険給付の一時差止等に関する取扱要綱

平成13年3月23日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別な事情もなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の交付に代えて、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払いの一時差止等の措置を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(短期証の交付対象者)

第2条 町長は、滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、一般証の交付に代えて、短期証を交付するものとする。又既に一般証の交付を行っている当該世帯主に対しても、一般証の返還を求め、短期証を交付するものとする。この場合において、短期証を交付するときは、十分な納税相談・指導を行うものとする。

(1) 保険税の納付相談・指導に一向に応じようとしない。

(2) 保険税の納付相談・指導の結果、所得・資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる。

(3) 保険税の納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない。

2 短期証の交付を受けた世帯主が、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)の2分の1以上の額を納入したときは、一般証の交付をするものとする。

(短期証の有効期間)

第3条 短期証の有効期間は、6ケ月以内とする。ただし、短期証交付世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については6ケ月とする。

(資格証明書の交付対象者)

第4条 町長は、保険税の納期限から1年間経過後なお保険税を滞納している場合で、かつ短期証の交付を受けている世帯に対して、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、短期証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。

(1) 保険税の納付相談・指導に一向に応じようとしない。

(2) 保険税の納付相談・指導の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる。

(3) 保険税の納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない。

2 資格証明書の交付を受けた世帯主の滞納保険税において、2分の1以上の額の納入が行われた場合は、一般証の交付をするものとする。

(資格証明書の有効期限)

第5条 資格証明書の有効期限は、一般証の有効期限とする。

(弁明の機会の付与)

第6条 町長は、第4条第1項の規定に基づき短期証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより弁明書による弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の弁明の機会の付与の通知は、次に掲げる事項を記載した文書により行う。

(1) 短期証の返還を求める旨及びその根拠となる法令の条項

(2) 短期証の返還を求める原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

(4) その他必要とする事項

3 前項の弁明の機会の付与の通知書は、弁明書の提出期限の1ケ月前までに当該世帯主に送付しなければならない。

(短期証の返還命令)

第7条 町長は、前条第1項に規定する弁明書がその提出期限までに提出されない場合又は弁明に正当な理由が認められない場合は、短期証の返還を求めることを決定し、次に掲げる事項を書面により世帯主に通知する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により短期証の返還を求める旨

(2) 短期証の返還先と返還期限

(3) その他必要とする事項

2 前項に規定する返還期限までに短期証の返還がなされずに、短期証の有効期限が切れた場合は、返還があったものとみなし、資格証明書を交付するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止)

第8条 町長は、世帯主が保険税の納期限から1年6ケ月を経過するまでの間に保険税を納付しないときは、当該世帯に対する保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一時差止をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止をする旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(一時差止に係る保険給付からの滞納保険税の控除)

第9条 町長は、前条の規定により保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止がなされている世帯主が、当該一時差止の決定の日から3ケ月を経過しても滞納保険税を納付しない場合には、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税を控除することができる。

2 前項の規定により滞納保険税を控除するときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(4) その他必要とする事項

(世帯の資格証明書交付及び保険給付の支払いの一時差止の適用除外)

第10条 町長は、滞納世帯主が政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に規定する特別の事情)があり、滞納保険税を納付することができないことに相当の理由があると認められる場合には、資格証明書の交付措置及び保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止措置を講じないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届出をしなければならない。

(被保険者の資格証明書及び保険給付の支払いの一時差止の適用除外)

第11条 滞納世帯主に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者に係る資格証明書の交付及び保険給付の全部若しくは一部の支払いの一時差止の措置を講じないものとする。この場合において当該世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届出をしなければならない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる場合

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けることができる場合

(3) 県単及び町単の医療費助成事業のいずれかを受けることができる場合

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合

(連絡調整)

第12条 資格証明書又は短期証の交付及び保険給付の一時差止措置並びに当該措置の解除については、町民課と保健福祉課において、連絡調整を図りながら行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定による短期証の返還命令及び資格証明書の交付並びに第8条第1項の規定による保険給付の支払いの一時差止は、平成12年度分以後の保険税を納付しないことに対して行うものとする。

(平成18年3月24日要綱第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日要綱第8号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年3月28日要綱第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

田上町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付及び保険給付の一時差止等に関する取扱要綱

平成13年3月23日 要綱第14号

(平成29年4月1日施行)