○田上町国民健康保険健康診査助成要綱

平成2年7月3日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、田上町国民健康保険条例(昭和34年田上村条例第50号)第9条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者を対象として総合健康診断(以下「人間ドック」という。)及び脳ドック検診(以下「脳ドック」という。)を実施し、それに要した費用を助成して疾病の予防早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康維持、増進を図ることを目的とする。

(医療機関)

第2条 人間ドック及び脳ドックの実施機関は、町が契約している医療機関とする。

2 受診対象者の申請により、やむを得ない事情があると認めた場合は、前項の医療機関以外の医療機関で診断を受けることができるものとする。

(受診対象者)

第3条 受診対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、同年度に人間ドック及び脳ドックをそれぞれ2回受診した者は除く。

(1) 前年度以前の国民健康保険税を完納している者

(2) 受診時において、満20歳以上の者

(受診の手続き)

第4条 受診希望者は、人間ドック受診申請書(様式第1号)又は脳ドック受診申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、審査のうえ医療機関と連絡をとり、受診日を決定し受診希望者に人間ドック・脳ドック受診決定通知書(様式第2号様式第4号)により通知する。

3 人間ドック・脳ドック受診決定通知書を受け取った受診希望者は、所定事項を記入し指定日時にその通知書を持参のうえ、人間ドック又は脳ドックを受けるものとする。

(費用助成及び支払)

第5条 人間ドック及び脳ドックに係る費用助成及び支払については、次のとおり行うものとする。

(1) 田上町は、人間ドックに係る費用に対し1件当たり27,000円及び脳ドックに係る費用に対し1件当たり27,000円を助成するものとし、残額は受診者が受診した際に医療機関へ支払うものとする。ただし、第2条第2項に規定する医療機関で受診した場合は、受診者が人間ドック又は脳ドック実施機関に費用の全額を支払い、その後人間・脳ドック助成金支給申請書兼請求書(様式第5号)に、検診結果票及び受診の確認ができる領収書を添付して、町長に提出することにより本文に掲げる金額を限度額として、費用額の3分の2に相当する金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支払うものとする。

(2) 医療機関は、当該月分の町助成分を一括して翌月初めに田上町に請求し、町は審査のうえ、請求月の21日に支払うものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は医療機関と協議のうえ、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日要綱第1号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(平成12年5月23日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月23日要綱第15号)

この要綱は、平成13年4月1日より施行する。

(平成13年7月2日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

田上町国民健康保険健康診査助成要綱

平成2年7月3日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成2年7月3日 要綱第3号
平成3年6月28日 要綱第3号
平成8年3月29日 要綱第6号
平成9年3月25日 要綱第1号
平成11年9月30日 要綱第10号
平成12年5月23日 要綱第12号
平成13年3月23日 要綱第15号
平成13年7月2日 要綱第25号
平成29年3月28日 要綱第5号
平成30年3月6日 要綱第2号