○田上町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱
平成12年7月3日
要綱第13号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者が就労等に伴い自ら運転するための自動車を改造する(以下、「本人運転」という。)場合又は、自ら運転できない重度の障害障害者若しくは生計を同一にする者が、改造された自動車を購入等する場合(以下、「介護者運転」という。)、その一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は田上町とする。
第3条 この事業の対象者は、次のすべての要件に該当するものとする。
(1) 本人運転の場合
ア 上肢、下肢又は体幹の機能障害に係る身体障害者手帳1級若しくは2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。
イ 当該改造により、社会参加が見込まれること。
ウ 申請の月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前々年。以下同じ。)の身体障害者本人の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額をいう。以下同じ。)が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。以下同じ。)を超えないものであること。
エ 原則として過去5年間に、この事業による助成を受けていないこと。
(2) 介護者運転の場合
ア 身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない者であって当該障害に起因し車椅子を常時利用する者がいる世帯であること。
イ 当該改造によって、当該身体障害者の社会参加が見込まれること。
ウ 申請の月の属する年の前年の身体障害者本人並びにその配偶者及び身体障害者本人の生計を維持する民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の所得税課税所得金額が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額を超えないものであること。
エ 原則として過去5年間に、この事業による助成を受けていないこと。
第4条 この事業の助成対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人運転の場合 自動車の走向装置、駆動装置等の改造に要する経費
(2) 介護者運転の場合 自動車の移乗装置改造に要する経費又は移乗装置を備えた自動車の購入に要する経費(同種の標準型車両購入費との差額分のみ。)
(助成方法)
第5条 この事業の助成を受けようとする者は身体障害者用自動車改造等助成申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、申請者に対し身体障害者用自動車改造等助成決定通知書(様式第2号)により助成の決定を通知するものとする。
3 助成対象者は決定通知を受けた後に改造するものとし、改造終了後身体障害者用自動車改造等助成請求書(様式第4号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。
第6条 助成額は次のとおりとする。ただし、当該費用の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって助成額とする。
(1) 本人運転の場合 自動車の改造に直接要した費用の額(当該費用の額が10万円を超えるときは、10万円とする。)
(2) 介護者運転の場合 自動車の改造等に要した費用の額(当該費用の額が60万円を超えるときは60万円とする。以下この号において「改造費」という。)から次に掲げる負担額を控除した額とする。
ア 生活保護世帯の負担額 なし
イ 前年度分所得税非課税世帯の負担額 改造費の3分の1の額
(補助金の交付制限)
第6条の2 補助金の交付制限については、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところによる。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連携を密に行うものとする。
(助成名簿の整備)
第8条 町長は、助成の状況を明らかにするために、身体障害者用自動車改造等助成名簿(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月11日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月28日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田上町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年8月8日要綱第19号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。