○田上町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成8年12月24日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の身体障害者(児)及び知的障害者(児)並びに精神障害者(児)に対し福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付し交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって当該障害者の社会参加意欲の助長と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第3号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、田上町に住所を有する在宅者であって次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けて、その障害の程度が1級若しくは2級又は3級のうち下肢不自由、体幹不自由、内部障害、脳原性運動機能障害の者とする。
(2) 療育手帳制度について(昭和48年度厚生省発児156号厚生事務次官通知別紙「療育手帳制度要綱」)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年児発725号厚生省児童家庭局長通知)」の第3の1(1)に規定する「重度」に該当する者とする。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて、その障害の程度が1級若しくは2級の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について(平成9年障第125号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)による減免の対象者に該当し、当該自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免措置を受けた者は、対象としない。
(申請手続)
第4条 この要綱による利用券の交付を受けようとする者は、田上町福祉タクシー利用料金助成申請書(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(助成の方法)
第5条 町長は、受給者1人につき1年当たり24枚の利用券を交付する。ただし、年度途中において申請があったときは、申請の月を含めた当該年度の残月数1ケ月当たりに2枚の利用券を交付する。
2 利用券の交付を受けて乗車できるタクシーは、田上町又は加茂市に本社又は営業所があるタクシー事業者に限り、乗車1回につき1枚を使用できるものとする。
3 利用券1枚当たりの助成額は、小型タクシー基本料金相当額に迎車料金を加えた額とする。
4 料金が助成額を超えた時は、その超えた額について受給者の負担とする。
5 利用券の有効期限は、交付のあった年度の末日までとする。
(利用券の追加交付)
第5条の2 町長は、利用券をすべて使用した者から田上町福祉タクシー利用助成申請書(第1号様式)により追加交付の申請があった場合、1回に限り利用券を12枚追加交付するものとする。
(利用方法)
第6条 受給者は乗車の際に身体障害者手帳若しくは療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用券を提出しなければならない。
(利用券の代金請求)
第7条 タクシー事業者は、利用券による乗車があったときは、その月の10日までに福祉タクシー利用券代金請求書(第3号様式)により町長に利用券の代金を請求しなければならない。
(利用券の精算)
第8条 町長は、前条の規定による代金の請求があったときは、その月の末日までに利用券の代金をタクシー事業者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号の1に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 障害の程度が軽減し、対象者としての用件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡又は町外に転出したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 利用券を破損又は汚損し使用できなくしたとき。
(5) 利用券を紛失したとき。
(再調査)
第10条 町長は、受給者について毎年4月及び10月に適否を再調査し、対象者の要件に該当しない者がある場合には、その者に対する助成を中止するものとする。
(利用券の回収等)
第11条 町長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、受給者から利用券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利用券の利用資格又は氏名を偽って使用する等、不正行為によって使用したとき。
(2) 資格喪失等の届出をしないで利用券を使用したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日要綱第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月17日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日要綱第35号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。