○田上町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和52年3月30日

規則第4号

(受給資格の届出)

第2条 条例第4条に規定する資格の届出は、精神障害者医療費受給資格申請書(様式第1号)によらなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による届出があったときは、必要な調査を行い、速やかに要否を決定するものとする。

(助成の申請)

第4条 条例第7条に規定する助成を受けようとする者は、精神障害者医療費助成申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。

2 前項の申請は、助成対象世帯の精神障害者(以下「障害者」という。)が医療を受けた月の末日から3ケ月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成の額)

第5条 条例第6条第1項に規定する助成額は、対象医療費に係る自己負担額に、障害者の属する世帯の構成員のうち、障害者の配偶者及び民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者の前年の所得(受給資格申請書が1月1日から5月末日までの間に提出された場合は前々年の所得)に応じ別表に定める助成率を乗じて得た額とする。ただし、障害者が公的年金各法に基づく障害年金の給付を受けている場合あるいは受給権を有する場合においては、助成率を乗じて得た額の2分の1の額とする。

(受給資格変更の届出)

第6条 助成期間中、資格内容に変更のあった場合は、精神障害者医療費受給資格内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第7条 受給資格を喪失したときは、精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月6日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 この規則の適用の前に行われた医療に係る精神障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

助成率

市町村民税非課税世帯

10/10

市町村民税のうち均等割のみの世帯

4/6

市町村民税のうち所得割課税世帯

3/6

所得税額の総額が50,000円以下の世帯

2/6

所得税額の総額が50,000円を超え100,000円以下の世帯

1/6

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田上町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第4号

(平成16年10月6日施行)