○田上町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和52年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和52年田上町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第3条 町長は、前条の規定による届出があったときは、必要な調査を行い、速やかに要否を決定するものとする。
2 前項の申請は、助成対象世帯の精神障害者(以下「障害者」という。)が医療を受けた月の末日から3ケ月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(受給資格変更の届出)
第6条 助成期間中、資格内容に変更のあった場合は、精神障害者医療費受給資格内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第7条 受給資格を喪失したときは、精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月6日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
2 この規則の適用の前に行われた医療に係る精神障害者医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 助成率 |
市町村民税非課税世帯 | 10/10 |
市町村民税のうち均等割のみの世帯 | 4/6 |
市町村民税のうち所得割課税世帯 | 3/6 |
所得税額の総額が50,000円以下の世帯 | 2/6 |
所得税額の総額が50,000円を超え100,000円以下の世帯 | 1/6 |