○田上町精神障害者医療費助成に関する条例
昭和52年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、精神障害者(以下「障害者」という。)の医療費の一部を障害者の保護義務者(以下「保護義務者」という。)に助成することにより、障害者の入院治療を容易にし、精神的健康の早期回復を図り、もって障害者の社会復帰促進に寄与することを目的とする。
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める者をいう。
(2) 保護義務者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条に定める者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(5) 一部負担金 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費又は家族療養費を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例の定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、町内に住所を有する障害者(入院のため、一時住所を医療機関の所在地に移した者を含む。)で入院療養中の者の保護義務者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合を除く。
(受給資格の届出)
第4条 受給資格を得ようとする者は、医療機関の発行する入院療養中を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
(助成対象期間)
第5条 助成対象期間は、前条の届出を受理した翌日から始まり退院した日をもって終わる。
(助成)
第6条 町長は、助成対象者が、対象医療費につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払額から附加給付の額を控除して得た額を基礎にして別に定める額の範囲において助成するものとする。ただし、法令又はその他要綱等の規定により、国又は県の負担による医療に関する給付が行われた場合は、この限りでない。
(助成の方法)
第7条 町長は、助成対象者の申請に基づき、助成を行うものとする。
2 前項の申請に当たっては、医療機関等の医療費受領を証する書類を提示しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第6条に定める助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 改正後の田上町精神障害者医療費助成に関する条例第2条の規定は、昭和59年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成10年7月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。