○田上町障害者住宅整備資金貸付規則
平成元年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の居住環境を改善するため、障害者又は障害者と同居する親族に対し、障害者専用居室等を増、改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するために必要な資金の貸付けを行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者手帳の所持者であって、その障害の程度が1級から4級のもの
(2) 療育手帳の所持者であって、その総合判定がAのもの
(3) 重度の身体障害者(身体障害児を含む。)又は知的障害者(知的障害児を含む。)であって、町長が前2号に掲げる者に準ずるものと認めたもの
(資金の名称)
第3条 この規則の規定により貸し付ける資金の名称は、障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)とする。
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象者は、町内に居住する障害者又は障害者と同居する親族で、障害者のための居室等を増、改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備することが困難な者とする。
(貸付けの対象となる経費)
第5条 貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅について、居室等を増、改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付け限度額)
第6条 貸付対象者に対し、町が貸し付ける限度額は1件当たり2,500,000円以内とし、貸付資金の総額は毎年度予算で定める。
(貸付けの条件)
第7条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の利率 財政融資資金の貸付利率の範囲内
(2) 償還方法 元利均等による月賦半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
(3) 償還期限 資金を貸し付けた月の翌月から起算して10年以内
(4) 延滞利息 延滞金額につき年10パーセント
(5) 保証人 原則として町内に住所を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2人
(借入れの申込み)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、田上町障害者住宅整備資金借入申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(工事の着手及び届出)
第10条 資金の貸付決定を受けた者は、資金の貸付決定の日から起算して2か月以内に工事に着手し、着手後7日以内に障害者住宅(増築、改築、改造)工事着手届(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(資金の貸付)
第11条 町長は、前条の障害者住宅(増築、改築、改造)工事着手届により当該工事の着手を確認したうえ、資金の貸付けを行うものとする。
2 資金の貸付決定を受けた者は、当該工事に着手したことの確認を得たときは、障害者住宅整備資金借用書(様式第4号)を町長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。
(工事完了届及び検査)
第12条 借受人は、資金の貸付決定の日から起算して6か月以内に工事を完成させ、完成の日から7日以内に障害者住宅(増築、改築、改造)工事完了届(様式第5号)を町長に提出して工事完了検査を受けなければならない。
(繰上償還及び貸付けの取消し)
第13条 町長は、貸付決定を受けた者又は借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付決定又は貸付けを受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(償還条件の変更)
第14条 町長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため、貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、貸付金の償還の条件を変更することができる。
(延滞金の徴収)
第15条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額に年10パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(届出)
第16条 借受人又は保証人に死亡その他の異動があったときは、借受人又は保証人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。