○田上町心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱
昭和58年3月30日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定による加入者に対し、掛金の納入に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に定める助成の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、新潟県心身障害者扶養共済制度に加入した者で町内に住所を有するものとする。
(助成の申請)
第3条 対象者で助成を受けようとする場合は、次の事項を記載した掛金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 扶養する心身障害者名
(5) 掛金額
(助成)
第4条 町長は、条例第6条の規定により、加入者が納入すべき掛金額の2分の1の金額を助成するものとする。
(1) 住所の変更があったとき。
(2) 掛金額の変更が生じたとき。
(3) 加入者が条例第16条に定める脱退をしたとき。
(実施要領)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要領で定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。