○田上町身体障害者短期入所事業実施要綱

平成3年9月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 身体障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護し、もって、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、在宅の重度身体障害者とする。

(業務の委託)

第3条 町長は、この事業を円滑に実施するため、対象者の保護業務を施設の長に委託するものとする。

(保護の要件)

第4条 施設への保護は、重度身体障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において重度身体障害者を介護できないため、施設に一時的に保護させる必要があると町長が認めた場合に行うものとする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

社会的理由以外の理由

(保護の期間)

第5条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容診査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認められる場合には、必要最低限の範囲で延長することができるものとする。

(保護の申請)

第6条 対象者の保護を希望する者(対象者を直接介護している者又は対象者と同居する扶養義務者をいう。以下「申請者」という。)は、身体障害者短期保護申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(保護の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を審査の上、保護が必要であると決定したときは、身体障害者短期保護決定通知書(様式第2号)により申請者及び施設の長に通知するものとする。

(保護期間の延長)

第8条 申請者のやむを得ない理由により保護期間を延長する場合の手続は、前2条の規定により行うものとする。

(緊急保護の取扱い)

第9条 町長は、緊急性が極めて高い事情により直ちに対象者の保護を要すると認めるときは、前3条の手続によらないで、あらかじめ施設の長の承諾を受け、対象者を保護し、又は保護期間を延長することができる。この場合において、事後においては、速やかにこれらに定める手続をするものとする。

(実費徴収)

第10条 町長は、保護を行った場合には、次の各号の保護の区分により、当該各号に定める実費を申請者から徴収する。ただし、申請者が生活保護世帯に属する者であるときは、第1号の飲食物費相当額又は第2号の保護費を免除する。

(1) 第4条第1号の理由により保護する場合は、飲食物費相当額とする。

(2) 第4条第2号の理由により保護する場合は、保護費及び飲食物費相当額とする。

2 前項各号の規定による実費の額は、県補助基準対象額とする。

(その他)

第11条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

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田上町身体障害者短期入所事業実施要綱

平成3年9月30日 要綱第6号

(平成3年9月30日施行)