○田上町訪問看護ステーション設置及び管理等に関する条例
平成9年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第5条、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第46条の5の2及び健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第1項の規定による指定(老人)訪問看護事業者が(老人)訪問看護事業を提供することにより、要介護者が在宅において訪問看護サービスが受けられる機会を拡大し、もって、生活の質の確保に配慮した在宅医療の推進を図るため、田上町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)を設置する。
(管理)
第2条 訪問看護ステーションは、町長が開設し、所長がこれを管理する。
(会計)
第3条 訪問看護事業の会計は、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第29条の規定により、他の会計と区分するため、田上町訪問看護事業特別会計を設置する。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。