○田上町高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成12年12月21日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、外出支援サービス事業を提供することにより、高齢者が永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 田上町が設置する住民主体型通所サービス施設(以下「コミュニティデイホーム」という。)の利用者の居宅とコミュニティデイホーム実施施設との間の送迎サービスを行うことにより、高齢者の外出を支援する。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、田上町住民主体型通所サービス施設設置及び管理等に関する条例施行規則(平成12年田上町規則第26号)第7条の規定による利用承認を受けた者で、送迎サービスの利用が適当と認められる者とする。

(申請手続)

第4条 この要綱による送迎サービスを受けようとする者は、田上町高齢者外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに適否を審査し、田上町高齢者外出支援サービス事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第5条 この事業に伴う利用者負担は、片道につき1回150円とし、利用者は翌月月末までに町長に支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合は、これを免除する。

(事業の委託)

第6条 田上町は事業の円滑な運営を図るため、利用者及び費用負担の決定を除き、その業務を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第3号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)に委託するものとする。

(委託料の請求)

第7条 タクシー事業者は、送迎サービスを提供した翌月10日までに、田上町高齢者外出支援サービス事業委託料請求書(様式第3号)により町長に委託料を請求しなければならない。

(委託料の支払)

第8条 町長は、前条の規定による委託料の請求があったときは、その月の末日までにタクシー事業者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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田上町高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成12年12月21日 要綱第19号

(平成29年4月1日施行)