○田上町住民主体型通所サービス施設設置及び管理等に関する条例施行規則
平成12年7月3日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町高齢者生きがい活動支援通所施設設置及び管理等に関する条例(平成12年条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 町長は、田上町住民主体型通所サービス施設(以下「コミュニティデイホーム」という。)での事業の運営について、次の各号に定める事項を除き、地域住民で組織するボランティア団体等(以下「運営機関」という。)に委託するものとする。
(1) 利用の決定、供与するサービスの内容等に関すること。
(2) 利用者負担に関すること。
(3) 施設設備の整備及び営繕管理に関すること。
(休業日)
第3条 事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号の休日を除く。)
(4) その他町長が特に休業が必要と認めた日
(利用時間)
第4条 施設の利用時間は、原則として午前9時から午後3時までとする。
(利用者の負担)
第5条 この事業に伴う原材料費等の実費相当分は、利用者負担とし、利用者は別表に掲げる額を翌月20日までに町長に支払うものとする。
(利用の申込み)
第6条 この事業を利用しようとする者は、田上町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条に定める田上町介護予防・生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(利用の中止及び取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を中止又は取り消すことができる。
(1) 条例第4条に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 病気その他健康上の理由により、この事業の利用を受けることが困難になったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者の登録)
第9条 町長及び運営機関は、事業の利用者をあらかじめコミュニティデイホーム事業利用者登録名簿(様式第3号)に登録するものとする。
(利用の計画及び報告等)
第10条 運営機関の長は、登録者について毎月の利用計画を作成し、登録者と連絡を図り、事業の円滑な実施を図るものとする。
2 運営機関の長は、施設を利用する者について、利用者名簿を作成し、翌月7日までに町長に報告しなければならない。
3 運営機関の長は、利用者台帳、運営日誌、経費に関する帳簿等必要書類を備え付けるものとする。
(運営)
第11条 町長は、運営機関と連携を密にするとともに、民生・児童委員等関係機関と十分な連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(目的外使用)
第12条 町長は、公益的な目的で当該施設を使用したい旨の申し出があったときは、この事業に支障のない範囲内で施設の使用を許可することができる。
2 前項により使用したいときは、コミュニティデイホーム使用許可申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長に申請し、使用の許可を受けるものとする。なお、使用料は、田上町使用料条例(昭和36年条例第60号)第6条の規定に準じて免除とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成16年12月21日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者負担額
区分 | 負担額 | 摘要 |
| 円 |
|
施設利用料 | 100 | 1回当たり |
入浴代 | 100 | 1回当たり |
訓練材料代 | 50 | 1回当たり |
食事代(おやつ代含む) | 350 | 1回当たり |