○田上町住民主体型通所サービス施設設置及び管理等に関する条例

平成12年7月3日

条例第33号

(目的及び設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしく暮らせる地域づくりを推進するため住民主体型通所サービス施設(以下「コミュニティデイホーム」という。)を設置し、地域の住民団体等が中心となり事業を実施することにより、高齢者等の社会参加、介護予防、地域での助け合い体制づくりを推進する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティデイホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町コミュニティデイホーム「ふれあいの家」

位置 田上町大字田上丙2548番地2

名称 田上町コミュニティデイホーム「くつろぎの家」

位置 田上町大字原ケ崎新田2635番地10

(事業)

第3条 コミュニティデイホームは、既存の在宅サービスや地域の助け合い等のボランティア活動を組み合わせながら、地域の高齢者等に次の必要な事業を行うものとする。

(1) 生活指導、養護

(2) 憩い、交流の場の提供

(3) 給食サービス

(4) 入浴サービス

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 住民主体型通所サービスを利用することができる者は、本町に住所を有する65歳以上の者で基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者等(以下「利用者」という。)とする。

(利用料)

第5条 利用者は、事業運営に必要な経費の一部を利用料として規則に定める額を負担しなければならない。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合は、これを免除する。

(損害賠償)

第6条 利用者は、コミュニティデイホームの利用に際して、施設及び設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(管理運営の委託)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、コミュニティデイホームの管理運営に関する業務を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成18年7月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

田上町住民主体型通所サービス施設設置及び管理等に関する条例

平成12年7月3日 条例第33号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年7月3日 条例第33号
平成18年7月6日 条例第16号
平成29年3月21日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第14号