○田上町老人福祉センター設置及び管理等に関する規則

昭和58年3月30日

規則第5号

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) その他特別の事由により町長が定めた日

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更し、又は延長することができる。

(利用券の交付)

第4条 条例第6条第1号に該当する者は、あらかじめ老人福祉施設利用券の交付を受けなければならない。

2 使用者が利用資格を喪失したときは、速やかに利用券を町に返却しなければならない。

(管理人の専決)

第5条 町長は、老人福祉センターを使用するものから使用申請がなされた場合、老人福祉センター管理人(以下「管理人」という。)に使用許可の専決事務を与えることができる。ただし、管理人は、町長に対し報告しなければならない。

(使用の申込み)

第6条 センターの使用は、条例第6条第1号の個人にあっては、あらかじめ交付された利用券をセンターの受付に提示し、許可を受けなければならない。

2 条例第6条第1号の団体及び同条第2号の者の使用にあっては、使用しようとする日の5日前までに、次の各号に掲げる事項を文書又は口頭により、管理人に申し込まなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由により予約することができないときは、この限りでない。

(1) 使用の目的

(2) 住所、氏名、性別及び年齢(団体にあっては、名称及び所在地並びに責任者の住所、氏名、性別、人員)

(3) 使用時間

(4) 老人又は一般使用者の区分

3 町長は、前項の申込みを受けたときは、原則として申込みの順序により直ちに使用の承認又は不承認を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 使用者は、町長の発行する納入通知書によって、指定期限までに使用料を納入しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第8条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理人の指示に従い、常に共同使用の場であることに留意し、使用後は整理、整頓を行うこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 風俗を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) その他町長の管理上の指示に従うこと。

(管理人の職務)

第10条 管理人は、町長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 使用料の徴収及び物品の管理保管

(2) 火災及び盗難の予防

(3) 建物内外の清掃管理

(4) 使用者の貴重品保管

(5) 使用日誌等の記載と報告

(6) その他町長が命じた事項

(備え付け簿冊)

第11条 町長は、次の各号に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 使用料徴収に必要な簿冊

(2) 使用日誌

(3) 文書件名簿

(4) 電話使用簿

(5) その他管理上必要とする簿冊

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

田上町老人福祉センター設置及び管理等に関する規則

昭和58年3月30日 規則第5号

(平成12年3月24日施行)