○田上町老人福祉センター設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 老人に対して各種の相談に応じ、機能回復など健康の増進に努めるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営ませることを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町老人福祉センター

位置 田上町大字川船河甲885番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活上、健康上、生業等各種相談及び指導

(2) 老人の教養、趣味の講座、講演、レクリエーション等の開催及び指導

(3) 老人の後退機能の回復訓練の指導

(4) その他必要と認める事業

2 センターは、前項の規定による事業を行うのに支障のない限度において、公共的団体等及び老人福祉等に貢献する営利目的でない(ただし、営利目的であっても公共的団体等が共催等している場合を除く。)団体の活動の諸会合の場所として使用させることができる。

(管理者)

第4条 センターは、町長がこれを管理する。

(職員)

第5条 センターの事業を遂行するため必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第6条 センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 満60歳以上の町民及びその団体

(2) 前号のほか、町長が必要と認めた者

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染病又は悪質な疾病により他人に伝染するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用上、不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 センターを使用する者の使用料は、田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号)の定めるところによる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公の扶助を受けている者

(2) 公益その他特別の事由により町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により、施設、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

田上町老人福祉センター設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月19日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第7号