○田上町老人憩の家設置及び管理等に関する規則

昭和49年9月1日

規則第14号

(運営)

第2条 田上町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の運営については、次の各号に定めることを考慮して、生きがい対策の推進を図る。

(1) 生きがいは自らが創造するものであることを自覚させるため、老人の相互交流の機会を図る場とする。

(2) 積極的に健康管理又は体力の増進を図る。

(3) 高齢者についての理解を深めるために、町ぐるみの生きがい対策を進める。

(4) 生活にうるおいを持ち、老後の人生を豊かなものにするため、積極的にクラブ活動の推進を図る。

2 町長は、憩の家の老人の自主的運営の必要があるときは、町内老人クラブ又は田上町老人クラブ連合会に意見を聴くこと及び協力を求めることができる。

3 前項により要請を受けた老人クラブ又は老人クラブ連合会の代表は、老人から取りまとめた意見を町長に申し述べ、要請に対し協力しなければならない。

(管理人の専決)

第3条 町長は、憩の家を使用するものから使用申請がなされた場合、憩の家の管理人は(以下「管理人」という。)に使用許可の専決事務を与えることができる。ただし、管理人は、町長に対し報告しなければならない。

(使用の申込み)

第4条 条例第5条の規定により、憩の家を使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、次の各号に掲げる事項を文書又は口頭により、管理人に申し込まなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由により予約することができないときは、この限りでない。

(1) 使用の目的

(2) 住所、氏名、性別及び年齢(団体にあっては、名称及び所在地並びに責任者の住所、氏名、性別、人員)

(3) 使用時間

(4) 老人又は一般使用者の区分

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、原則として申込みの順序により、直ちに使用の承認又は不承認を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 使用者は、町長の発行する納入通知書によって、指定期限までに使用料を納入しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第6条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を管理人に届け承認を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休日)

第8条 憩の家の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) その他特別の事由により町長が定めた日

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理人の指示に従い、常に共同使用の場であることに留意し、使用後は整理、整頓を行うこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 風俗を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) その他町長の管理上の指示に従うこと。

(管理人の職務)

第10条 管理人は、町長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 使用料の徴収及び物品の管理保管

(2) 火災及び盗難の予防

(3) 建物内外の清掃管理

(4) 使用者の貴重品保管

(5) 使用日誌等の記載と報告

(6) その他町長が命じた事項

(備え付け簿冊)

第11条 町長は、次の各号に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 使用料徴収に必要な簿冊

(2) 使用日誌

(3) 文書件名簿

(4) 電話使用簿

(5) その他管理上必要とする簿冊

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

田上町老人憩の家設置及び管理等に関する規則

昭和49年9月1日 規則第14号

(平成12年3月24日施行)