○田上町老人憩の家設置及び管理等に関する条例
昭和49年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 老人の健康増進を図り、時代にふさわしい教養を身につけ相互の親睦とレクリエーションのための場を与えることによって老人福祉に寄与するため、田上町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田上町老人憩の家
位置 田上町大字田上丙1,189番地
(管理者)
第3条 憩の家は、町長がこれを管理する。
(職員)
第4条 憩の家の業務を遂行するため必要な職員を置くことができる。
(使用者の範囲)
第5条 憩の家を使用できる者は、田上町内に居住する60歳以上の老人とする。
(1) 伝染病又は悪質な疾病により、他人に伝染するおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(使用料)
第6条 憩の家を使用する者の使用料は、田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により、施設、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。