○田上町老人憩の家設置及び管理等に関する条例

昭和49年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 老人の健康増進を図り、時代にふさわしい教養を身につけ相互の親睦とレクリエーションのための場を与えることによって老人福祉に寄与するため、田上町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町老人憩の家

位置 田上町大字田上丙1,189番地

(管理者)

第3条 憩の家は、町長がこれを管理する。

(職員)

第4条 憩の家の業務を遂行するため必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第5条 憩の家を使用できる者は、田上町内に居住する60歳以上の老人とする。

2 前項の使用に支障のない場合において、同項に規定する以外の者でも使用させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、使用することができない。

(1) 伝染病又は悪質な疾病により、他人に伝染するおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他町長が不適当と認めた者

4 第1項及び第2項に該当するもので、憩の家を使用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 憩の家を使用する者の使用料は、田上町使用料条例(昭和36年田上村条例第60号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、施設、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町老人憩の家設置及び管理等に関する条例

昭和49年3月27日 条例第9号

(昭和49年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第9号