○田上町介護支援専門員業務助成事業実施要綱

平成12年12月28日

要綱第23号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険事業に係る介護支援専門員が行う業務のうち、介護報酬で対応することができない短期入所事業の振替利用手続業務への支援(以下「短期入所振替利用支援事業」という。)及び住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業務への支援(以下「住宅改修支援事業」という。)を行い、介護支援専門員の活動を一層推進していくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田上町とする。

(助成対象事業)

第3条 この事業の対象となるのは、次の事業とする。

(1) 短期入所振替利用支援事業

(2) 住宅改修支援事業

(助成対象額)

第4条 この事業の助成対象額は、第3条に規定する事業の手続に関し1件2,000円とする。

(助成方法)

第5条 この事業の助成を受けようとする居宅介護支援事業者は、介護支援専門員業務助成事業請求書(別記様式)を翌月10日までに町長に提出し、町長は請求内容が適正と認めた場合は、請求のあった月末までに補助金を支払うものとする。

(関係機関との連携)

第6条 町長はこの事業の実施に際し、居宅介護支援事業者等の関係機関等と連携を密にするものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

2 第3条第1号の事業については、時限措置のため平成13年12月末日をもって、この事業の対象から除くものとする。

画像

田上町介護支援専門員業務助成事業実施要綱

平成12年12月28日 要綱第23号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年12月28日 要綱第23号