○田上町在宅介護支援センター設置に関する条例

平成8年3月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、田上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等及びその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるように、田上町及び関係行政機関並びにサービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図るため、田上町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町基幹型在宅介護支援センター

位置 田上町大字原ケ崎新田3070番地

(事業)

第4条 支援センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 要援護高齢者等の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(3) 要援護高齢者等及びその家族等の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図る等、公的保健福祉サービスの適用調整を行うこと。

(4) 田上町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護高齢者等及びその家族等の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 要援護高齢者等を抱える家族等からの相談や、相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導・助言を行うこと。

(6) 介護機器の展示紹介や、利用対象者の身体状況をふまえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法等の指導と助言を行うこと。

(7) 相談協力員に対する研修会や懇話会を開催し、日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 要介護者に対する介護サービスの利用調整(ケアマネジメント)業務及び要介護認定における訪問調査を行うこと。

(9) 支援センターを地域ケアの拠点として、公的保健福祉サービスの総合調整を行うこと。

(利用者の範囲)

第5条 田上町に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成13年3月23日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田上町在宅介護支援センター設置に関する条例

平成8年3月22日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月22日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第18号
平成14年12月19日 条例第39号
平成18年3月24日 条例第11号