○田上町在宅介護支援センター運営協議会設置及び運営要綱

平成9年12月1日

要綱第9号

(設置)

第1条 田上町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成7年田上町要綱第4号)第8条の規定に基づき、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 運営協議会は在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 医師会の代表

(2) 社会福祉協議会の代表

(3) 老人福祉施設の代表

(4) 老人クラブ連合会の代表

(5) 民生委員協議会の代表

(6) 在宅介護支援センター相談協力員の代表

(7) その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは、任期のいかんにかかわらず委員の職を失うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(会長等)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年12月1日から施行する。

(平成13年3月23日要綱第7号)

この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(平成18年3月24日要綱第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

田上町在宅介護支援センター運営協議会設置及び運営要綱

平成9年12月1日 要綱第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年12月1日 要綱第9号
平成13年3月23日 要綱第7号
平成18年3月24日 要綱第10号