○田上町在宅介護支援センター運営協議会設置及び運営要綱
平成9年12月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 田上町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成7年田上町要綱第4号)第8条の規定に基づき、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 運営協議会は在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。
(1) 医師会の代表
(2) 社会福祉協議会の代表
(3) 老人福祉施設の代表
(4) 老人クラブ連合会の代表
(5) 民生委員協議会の代表
(6) 在宅介護支援センター相談協力員の代表
(7) その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは、任期のいかんにかかわらず委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(会長等)
第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日要綱第7号)
この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。