○田上町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成7年7月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の福祉の向上を図るため介護等に関する各種の保健・福祉サービスを総合的に調整する在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 支援センターの事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等により日常生活を営むのに支障がある者及びそのおそれのある者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(事業の内容)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。ただし、第7号及び第8号については、これを行わないことができる。

(1) 要援護高齢者等の実態等の把握

(2) 各種の公的保健・福祉サービスの広報

(3) 在宅介護に関する相談及び指導

(4) 介護保険対象外者に対する介護予防サービス及び生活支援サービスの調整

(5) 関係行政機関及び各種サービス実施機関との連絡及び調整

(6) 在宅介護方法等の実施指導及び助言

(7) 介護機器の展示及び選定指導

(8) 要介護者に対する介護サービスの利用調整(ケアマネジメント)業務及び要介護認定における訪問調査の実施

(9) その他目的を達するために必要な事業

(職員の配置)

第4条 支援センターには、管理責任者を置くとともに、次に掲げる職種の常勤職員を第1号及び第2号の組合せで配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師 1人

(2) 看護師又は介護福祉士 1人

2 前項に掲げる職種の職員のほか、町長が特に必要と認めた場合は、介護支援専門員1人を加配することができるものとする。

(職員の秘密保持)

第5条 管理責任者及び職員は、支援センター利用者及びその世帯の情報を厳重に管理し、事業の実施上知り得た秘密を守らなければならない。

(運営時間等)

第6条 支援センターの運営時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が特に定めた日

2 支援センターの管理責任者は、前項に掲げる運営時間以外においても緊急時の相談等に対応できるよう、常時対応が可能な体制に努めなければならない。

(利用料)

第7条 支援センターの利用料は、無料とする。

(運営協議会の設置)

第8条 町長は、支援センターの円滑な運営を図るため、関係機関等による在宅介護支援センター運営協議会を設置するものとする。

(相談協力員の配置)

第9条 町長は、支援センターの円滑な活用を促進するため、相談協力員を配置する。

(関係機関との連携)

第10条 支援センターの管理責任者は、事業の実施に当たっては、田上町地域ケア会議及び各種サービス実施機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(活動計画及び報告)

第11条 支援センターの管理責任者は、年間の事業計画を定めるとともに、毎月の活動状況報告書を作成し、それぞれ町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年7月1日から実施する。

(平成13年3月23日要綱第6号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日要綱第2号)

この要綱は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

(平成18年3月24日要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

田上町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成7年7月31日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)