○田上町紙おむつ購入費助成事業実施要綱
平成2年6月8日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び重度心身障害者(児)で常時おむつを使用している者に対しおむつの購入に係る費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、常時おむつの使用が必要と認められるものとする。ただし、3歳未満の者及び施設、病院等に入所又は入院している者は、助成対象から除くものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者でその要介護状態区分が要介護1から要介護5までの認定を受け、認定調査票における障害高齢者の日常生活自立度の項目がB以上又は認知症高齢者の日常生活自立度の項目がⅢ以上のいずれかに該当するもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の等級が1級又は2級のもの
(3) 新潟県療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度がAのもの
(申請手続)
第3条 この要綱による助成を受けようとする者は、紙おむつ購入費助成申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 助成の対象となる品目は、紙おむつ、尿取りパッド及び清拭用品(以下、「紙おむつ等」という。)とする。
3 助成券は、田上町とこの要綱に基づいて契約した業者(以下「業者」という。)に限り、使用できるものとする。
4 受給者が、紙おむつ等を購入しようとするときは、助成券を業者に渡し購入するものとする。ただし、紙おむつ等の購入金額が助成額を超えたときは、その超えた額は受給者の負担とする。
5 助成券は、申請のあった日の属する月の翌月の分から翌年度(申請のあった日が4月、5月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月分まで交付する。
(助成代金の請求)
第6条 業者は、助成券による紙おむつ等の購入があった時は、その翌月の10日までに紙おむつ購入費助成代金請求書(様式第4号)に当該助成券を添えて、町長に代金を請求しなければならない。
2 請求することができる金額は、助成券1枚につき2,000円以内で実際に購入した金額(税込)とする。
(助成代金の精算)
第7条 町長は、前条第1項の規定による代金の請求があったときは、その月の21日に助成代金を業者に支払うものとする。ただし、21日が休日又は祭日等に当たるときは、その翌日に繰り下げるものとする。
(受給資格の消滅)
第8条 受給者は、次の各号に該当するときは、助成券の受給資格を失うものとする。
(1) 状態が軽減し、対象者としての要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡又は町外に転出したとき。
(3) 福祉施設又は医療施設に入所(入院)したとき。
(再調査)
第9条 町長は、受給者について適否を再調査し、対象者の要件に該当しない者がある場合は、その者に対する助成を中止するものとする。
(助成券の回収等)
第10条 町長は、次の各号に掲げる事項が生じた時は、受給者から助成券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成券の利用資格又は氏名を偽って使用する等の不正行為によって使用したとき。
(2) 資格喪失等の届出をしないで助成券を使用したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から実施する。
附則(平成5年9月30日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月17日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日要綱第16号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に助成対象になっていた者については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
助成世帯の階層区分 | 1箇月当たりの助成限度額 | |
A | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 2 住民税非課税世帯 | 4,000円(税込) |
B | 住民税課税世帯 | 4,000円×1/2(税込) |