○田上町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年12月21日

要綱第18号

(目的)

第1条 老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、要援護老人及び一人暮らし老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者の欄に掲げる者とする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該世帯の生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めた者をいう。以下同じ。)の前年の所得税の課税状況を証明する書類(以下「課税証明書」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるときは、課税証明書の添付を要しない。

2 緊急通報装置貸与の場合は、前項に規定する申請書の他、緊急連絡先(様式第1号の2)及び前年の住民税の課税証明書を添えて町長に申請しなければならない。

3 申請者は原則として生計中心者とし、生計中心者以外の者が申請するときは、生計中心者の承諾を得たものでなければならない。

4 申請者は、在宅支援センター等を経由して申請することができる。

(給付等の審査・決定)

第4条 町長は、用具の給付等の申請があったときは、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を実地に調査し、用具の給付等を行うかどうか決定するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

(給付等決定通知)

第5条 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、老人日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第2号)により、行わないと決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付等)

第6条 用具は、別表第1の区分により給付又は貸与するものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

2 緊急通報装置の貸与を受けた者は、別表第3の基準により費用を負担し、直接業者に支払うものとする。

(費用の支払い)

第8条 町長は、用具を給付等した業者に、用具の給付等に必要な費用から給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 町長は、緊急通報装置を貸与した業者に、貸与に必要な費用から貸与を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付等に要した費用の一部を返還させることができる。

2 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、当該用具を破棄・滅失したとき、及び必要としなくなったときは、直ちにその状況を町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(給付等台帳の整備等)

第10条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするために、「日常生活用具給付・貸与台帳(様式第4号)」を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

区分

種別

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災報知機

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

緊急通報装置

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

別表第2(第7条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者が前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者が前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者が前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

別表第3(第7条関係)

緊急通報装置貸与の費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

前年住民税非課税世帯

月額 500円

B

前年住民税課税世帯

月額1,000円

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田上町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年12月21日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)