○田上町老人福祉法施行規則
平成5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)並びに老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第3号)
(3) 措置費支給台帳 (様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第6号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは措置廃止(休止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第11号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第13号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに措置費請求書により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費精算調書(様式第15号)により町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。