○田上町子どもの医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町子どもの医療費助成に関する条例(昭和58年田上町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号の子ども医療費受給者証交付申請書及び次の書類によるものとする。

(1) 所得状況を証する書類

(2) 3人以上の子を有する場合は、様式第1号の2の子どもの医療費多子世帯申出書

(3) 他に町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合は、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項各号の規定にかかわらず、公簿等により確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の交付に当たっては、様式第2号の子ども医療費受給者台帳に必要事項を記載するものとし、様式第3号の受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合、受給者は、町長に様式第4号の子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の申請)

第5条 受給者が条例第7条第1項各号に規定する助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が条例第7条第2項に規定する助成を受けようとする場合には、前項による手続のほか、保険医療機関等に標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

3 受給者が前2項の規定により助成が受けられない場合、又は、条例附則第3項による助成を受ける場合は、様式第5号による子ども医療費助成申請書により申請するものとする。ただし、町長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に子ども医療費の受領を委任する場合は、様式第5号「子ども医療費助成申請書」に代えて、様式第6号の2「県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)」を当該柔道整復師に提出するものとする。

4 受給者が保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた医療費及び入院時食事療養に係る費用に係る助成を受けようとする場合は、様式第6号の子ども医療費助成申請書(「療養費の支給」「一部負担金」の助成用)に保険者からの療養費の支給を証する書類等を添付して申請する。

5 受給者が条例第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合は、様式第6号の子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請する。

6 前3項に規定する助成の申請は、対象の子どもが保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成額の決定)

第6条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、様式第2号の2の子ども医療費助成内訳表に必要事項を記載する。

(届出)

第7条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合は、様式第7号の子ども医療費受給資格内容等変更届を町長に提出するものとする。

2 受給者は、対象の子どもの医療が第三者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を町長に届け出なければならないものとする。

3 受給者は、その資格を喪失した場合は、速やかに町長に届け出なければならないものとする。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 田上町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年田上町規則第7号)は、廃止する。

(昭和61年12月27日規則第19号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年11月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年4月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年7月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年8月1日規則第15号)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている国民健康保険加入者用の受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第3号の1による受給者証とみなす。

(平成7年3月23日規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第3号又は様式第3号の2による受給者証とみなす。

(平成7年12月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年3月22日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年7月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日規則第35号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第3号の3、第3号の4、第3号の5、第3号の6、第3号の7、第3号の8による受給者証とみなす。

(平成13年6月28日規則第23号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、様式第5号は平成13年1月1日から適用する。

(平成14年7月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成15年9月30日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の田上町乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則様式第3号の2、第3号の6、第3号の7、第3号の8、第3号の10による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第5号及び様式第6号の4の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成15年12月18日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める別記様式第5号の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月21日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の様式第6号については、平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。

(平成19年9月13日規則第35号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。

(平成21年6月26日規則第12号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第18号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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田上町子どもの医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第7号
昭和61年12月27日 規則第19号
昭和63年11月10日 規則第7号
平成元年4月21日 規則第20号
平成4年7月28日 規則第15号
平成5年8月1日 規則第15号
平成7年3月23日 規則第14号
平成7年12月26日 規則第36号
平成8年3月22日 規則第9号
平成9年6月27日 規則第12号
平成9年9月30日 規則第17号
平成10年7月24日 規則第13号
平成12年12月25日 規則第35号
平成13年6月28日 規則第23号
平成14年7月9日 規則第17号
平成15年9月30日 規則第15号
平成15年12月18日 規則第24号
平成18年12月21日 規則第23号
平成19年9月13日 規則第35号
平成21年6月26日 規則第12号
平成22年8月30日 規則第18号
平成23年5月24日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第7号