○田上町子どもの医療費助成に関する条例

昭和58年3月9日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 医療費とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、町内に住所を有する子ども(以下「対象の子ども」という。)の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者

(2) 田上町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年条例第16号)に基づき、助成を受けることができる子どもの保護者である者

(3) 田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年条例第6号)に基づき、助成を受けることができる子どもの保護者である者

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の申請により受給資格を有する者と認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成対象期間)

第6条 この条例により医療費を助成することとなる対象期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(次号に掲げる療養に伴うものを除く。以下「外来の療養」という。)又は医療保険各法の規定による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受ける場合の助成対象期間 対象の子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(以下「入院の療養」という。)を受ける場合の助成対象期間 対象の子どもが出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(助成)

第7条 町長は、対象の子どもに係る自己負担額から、次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 外来の療養を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号及び第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受ける場合は、同号の規定にかかわらず、5回目以後の同号の給付に係る一部負担金は控除しない。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 入院の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 町長は、対象の子どものうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が前項第3号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 町長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から第1項の一部負担金を控除した額を助成するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町長が助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合は、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

5 町長は、前項による一部負担金の助成を決定したとき、その内容を速やかに知事に報告するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者は、前条に規定する助成を受けようとする場合は、町長に申請するものとする。ただし、対象の子どもが前条第4項に該当しない場合で、保険医療機関等において療養を受けるときは、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 町長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、受給者が第三者から対象の子どもの医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 田上町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例(昭和48年田上町条例第9号)は、廃止する。

(入院の治療にかかる一部負担金の特例)

3 令和5年4月1日から、第7条第1項第3号の場合において、第8条第1項本文の規定に基づき、規則で定める方法で助成の申請をすることにより、一部負担金を0円とするものとする。

(昭和59年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正後の田上町乳児の医療費助成に関する条例第2条の規定は、昭和59年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和61年12月27日条例第28号)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

2 改正後の田上町乳児の医療費に関する条例第7条の規定は、昭和62年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成に適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第33号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間は、第7条第1項第1号中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項第1号」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により読み替えられた老人保健法第28条第1項第1号」と、「老人保健法第28条第1項第2号」とあるのは「改正法附則第5条の規定により読み替えられた老人保健法第28条第1項第2号」とする。

(平成5年6月25日条例第20号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」とい う。)の施行前における医療保険各法に規定する看護の療養については、法附則第4条第1項及び第2項、第12条、第17条、第47条第2項及び第3項並びに第49条第2項及び第3項の規定に基づき、引き続き療養の給付とみなして助成する。

(平成7年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年3月22日条例第19号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の田上町乳幼児の医療費助成に関する条例第6条の規定は、平成8年4月1日以降に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年7月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第7条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年6月28日条例第24号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第16号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第6条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第44号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第25号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年7月2日条例第21号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第18号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田上町子どもの医療費助成に関する条例

昭和58年3月9日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第8号
昭和59年12月24日 条例第22号
昭和61年12月27日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第33号
平成5年6月25日 条例第20号
平成7年3月23日 条例第16号
平成7年12月26日 条例第33号
平成8年3月22日 条例第19号
平成9年6月27日 条例第18号
平成9年9月30日 条例第24号
平成10年7月24日 条例第20号
平成11年3月24日 条例第6号
平成11年6月29日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第22号
平成12年12月21日 条例第44号
平成12年12月21日 条例第49号
平成13年6月28日 条例第24号
平成14年9月30日 条例第16号
平成18年9月24日 条例第18号
平成18年12月21日 条例第20号
平成19年6月29日 条例第44号
平成21年6月26日 条例第25号
平成22年7月2日 条例第21号
平成24年6月25日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第33号
令和5年3月23日 条例第7号