●田上町いき・生き子育て奨学資金貸付規程

平成5年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、田上町いき・生き子育て教育費の支援策として、向学に燃える第3子以降の学生、生徒に学資の援助を図り、有能な人材を育成するため奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 資金の貸付けを行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 協栄信用組合田上支店

(2) 協栄信用組合経営大学前支店

(3) 田上町農業協同組合

(4) 加茂信用金庫田上支店

(5) 加茂信用金庫大学前支店

(6) 新潟県労働金庫加茂支店

(資金の措置及び運用等)

第3条 町長は、予算に定める範囲内で取扱金融機関に貸付金の一部を預託し、預託を受けた取扱金融機関は、その資金の2倍の自己資金を付け加えて奨学金借入申込者に貸し付けるものとする。

2 前項の規定による預託金の運用及び償還については、町長と取扱金融機関との間に取交わす覚書きによるものとする。

3 資金の貸付けについての条件その他は、取扱金融機関の定めによるものとする。

(貸付けの対象者)

第4条 奨学金の借受者たる資格を有する者は、町内に住所を有する者で、その扶養親族の第3子以降の子弟が次の各号に該当する被扶養者とする。

(1) 大学に在学する者

(2) 短期大学及びこれを同等以上の修業年限を有する専門学校に在学する者

2 借受者が町外に転出した場合は、転出した日をもって借受者たる資格を喪失するものとする。

(貸付金の使途の制限)

第5条 奨学金の貸付けを受けた者は、その奨学金を他の目的に流用してはならない。

(貸付額)

第6条 奨学金の貸付額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第4条第1項第1号に該当する者で修業年限4年の者、1人240万円以内とする。

(2) 第4条第1項第2号に該当する者で修業年限2年の者、1人120万円以内とする。

(3) 第4条第1項第2号に該当する者で修業年限3年の者、1人180万円以内とする。

(貸付条件)

第7条 奨学金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間は、前条各号に定める修学期間とする。

(2) 貸付金の利率は、年3.00パーセントとする。

(3) 償還期限は、次に定めるところによる。ただし、繰上償還することができるものとする。

 第4条第1項第1号に該当する者で修業年限4年の者

当該学校の修学期間終了後8年以内(内据置期間6ケ月間)とする。

 第4条第1項第2号に該当する者で修業年限2年の者

当該学校の修学期間終了後4年以内(内据置期間6ケ月間)とする。

 第4条第1項第2号に該当する者で修業年限3年の者

当該学校の修学期間終了後6年以内(内据置期間6ケ月間)とする。

(借入の手続等)

第8条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、田上町いき・生き子育て奨学資金借入申請書(様式第1号)に当該学校の合格通知書又は在学証明書の写しを添えて町長に提出し、子弟が第3子である証明を受け取扱金融機関に提出しなければならない。

2 町長は、取扱金融機関において前条の規定に基づく貸付条件の審査に関する事項について協力するものとする。

(貸付の決定)

第9条 取扱金融機関は、前条第1項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適格と認めたときは貸付金額を決定し、借入申込者に通知するものとする。

(貸付状況報告)

第10条 取扱金融機関は、5月、11月末の貸付けの状況を翌月の10日までに田上町いき・生き子育て奨学資金貸付状況報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長と取扱金融機関が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

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○田上町いき・生き子育て奨学資金貸付規程を廃止する規程

平成11年3月24日

規程第1号

田上町いき・生き子育て奨学資金貸付規程(平成5年規程第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 奨学資金の貸付は、平成12年1月31日まで借入申込みのあった者に適用し、償還が完了するまで貸し付けるものとする。

田上町いき・生き子育て奨学資金貸付規程

平成5年4月1日 規程第3号

(平成11年3月24日施行)