○田上町立保育所運営費負担金徴収規則

昭和60年12月24日

規則第11号

田上町立保育所措置費負担金徴収規則(昭和49年田上町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町立保育所運営費負担金徴収条例(昭和38年田上村条例第69号)第2条の規定による保育所運営費負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 負担金の月額のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第29条第3項第2号に基づくものは、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども区分に応じ、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 月の途中で、入園又は退園した場合の負担金は、日割計算で徴収する。

3 日割計算の方法は、月額に当該月の保育の実施期間中の開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じ、25日で除して徴収額を決める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月24日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の田上町立保育所運営費負担金徴収規則の規定は、平成19年4月分以降の保育所運営費負担金(以下「負担金」という。)について適用する。

(田上町立保育所運営費負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成17年度、平成18年度における負担金は、それぞれ附則別表第1、附則別表第2に定める額を徴収する。

附則別表第1(附則第2項関係)

徴収基準額表

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

基準額

基準額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

2,200

1,600

C1

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

8,800

6,100

C2

所得割の額が5,000円未満

10,200

7,200

C3

所得割の額が5,000円以上

11,600

8,600

D1

A階層を除き前年分の所得課税世帯であってその所得税額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円未満

12,700

9,700

D2

3,000円以上15,000円未満

15,000

12,000

D3

15,000円〃 30,000円〃

16,800

14,100

D4

30,000円〃 60,000円〃

18,300

15,600

D5

60,000円〃 90,000円〃

20,800

18,300

D6

90,000円〃 120,000円〃

23,400

21,100

D7

120,000円〃 150,000円〃

25,700

23,500

D8

150,000円〃 180,000円〃

28,100

26,000

D9

180,000円〃 210,000円〃

30,300

28,500

D10

210,000円〃 240,000円〃

32,500

30,800

D11

240,000円〃 430,000円〃

35,000

32,700

D12

430,000円以上

38,400

35,200

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1~C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた月の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

4 各階層に属する世帯から2人以上の児童が入所している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については徴収基準額の10分の1の額で算定するものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

5 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。

なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。

6 児童の属する世帯の階層の認定に当たっては、その世帯が次表の左欄に掲げる基準に該当する場合においては、この表の規定にかかわらず、それぞれの右欄に掲げる階層として認定するものとする。ただし、次表により「C1階層」として認定された世帯の徴収金の額は、この表の2分の1とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

 

 

徴収基準額表の定義における階層及び固定資産税額による区分

認定する階層

 

B階層に属し、前年度分の固定資産税額が20,000円以上である世帯

C1階層

C1階層に属し、前年度分の固定資産税額が4,000円以上である世帯

C2階層

C2階層に属し、前年度分の固定資産税額が6,000円以上である世帯

C3階層

C3階層に属し、前年度分の固定資産税額が8,000円以上である世帯

D1階層

D1階層に属し、前年度分の固定資産税額が12,000円以上である世帯

D2階層

 

 

 

7 児童の属する世帯の階層が、B階層(6においてC1階層と認定された世帯を除く。)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を零円とする。

① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

附則別表第2(附則第2項関係)

徴収基準額表

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

基準額

基準額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

2,400

1,700

C1

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

9,800

6,700

C2

所得割の額が5,000円未満

11,300

8,000

C3

所得割の額が5,000円以上

12,700

9,400

D1

A階層を除き前年分の所得課税世帯であってその所得税額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円未満

14,100

10,800

D2

3,000円以上15,000円未満

16,600

13,300

D3

15,000円〃 30,000円〃

18,700

15,700

D4

30,000円〃 60,000円〃

20,600

17,600

D5

60,000円〃 90,000円〃

23,400

20,600

D6

90,000円〃 120,000円〃

26,200

23,700

D7

120,000円〃 150,000円〃

28,800

26,400

D8

150,000円〃 180,000円〃

31,400

29,100

D9

180,000円〃 210,000円〃

33,900

31,900

D10

210,000円〃 240,000円〃

36,400

34,400

D11

240,000円〃 430,000円〃

39,200

36,600

D12

430,000円以上

42,700

39,000

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1~C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた月の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

4 各階層に属する世帯から2人以上の児童が入所している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については徴収基準額の10分の1の額で算定するものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

5 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。

なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。

6 児童の属する世帯の階層の認定に当たっては、その世帯が次表の左欄に掲げる基準に該当する場合においては、この表の規定にかかわらず、それぞれの右欄に掲げる階層として認定するものとする。ただし、次表により「C1階層」として認定された世帯の徴収金の額は、この表の2分の1とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

 

 

 

徴収基準額表の定義における階層及び固定資産税額による区分

認定する階層

 

B階層に属し、前年度分の固定資産税額が20,000円以上である世帯

C1階層

C1階層に属し、前年度分の固定資産税額が4,000円以上である世帯

C2階層

C2階層に属し、前年度分の固定資産税額が6,000円以上である世帯

C3階層

C3階層に属し、前年度分の固定資産税額が8,000円以上である世帯

D1階層

D1階層に属し、前年度分の固定資産税額が12,000円以上である世帯

D2階層

 

 

 

7 児童の属する世帯の階層が、B階層(6においてC1階層と認定された世帯を除く。)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を零円とする。

① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

(平成21年10月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田上町立保育所運営費負担金徴収規則の規定は、平成24年度分の保育所運営費負担金から適用し、平成23年度分までの保育所運営費負担金については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日規則第17号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の田上町立保育所運営費負担金徴収規則の規定は平成27年度分の保育所運営費負担金から適用し、平成26年度分までの保育所運営費負担金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係) 法第19条第1項第2号に該当する子どもの利用者負担額基準表

(単位:円)

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

【3歳以上児】

区分

階層区分

保育標準時間

保育短時間

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

A

0

0

市町村民税非課税世帯

B

1,800

1,600

市町村民税課税世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C

7,300

6,500

所得割

5,000円未満

D1

10,700

9,600

所得割

5,000円以上10,000円未満

D2

12,400

11,100

所得割

10,000円〃30,000円〃

D3

14,700

13,200

所得割

30,000円〃60,000円〃

D4

16,700

15,000

所得割

60,000円〃97,000円〃

D5

19,500

17,500

所得割

97,000円〃121,000円〃

D6

22,400

20,100

所得割

121,000円〃145,000円〃

D7

29,300

26,300

所得割

145,000円〃169,000円〃

D8

32,200

28,900

所得割

169,000円〃235,000円〃

D9

35,300

31,700

所得割

235,000円〃301,000円〃

D10

38,000

34,200

所得割

301,000円〃397,000円〃

D11

40,500

36,400

所得割

397,000円以上

D12

42,900

38,600

1 各階層に属する世帯から2人以上の就学前児童が保育所、児童福祉法第24条第1項ただし書の規定により町が保育を行う児童館、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園、学校教育法第1条に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設の難聴幼児通園施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設の通園部、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所若しくは入園又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第28条第1項第6号に規定する児童デイサービスを利用している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については無料とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。

なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。

3 児童の属する世帯の階層が、B階層及びC階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を無料とする。

① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

別表第2(第2条関係) 法第19条第1項第2号に該当する子どもの利用者負担額基準表

(単位:円)

各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

【3歳未満児】

区分

階層区分

保育標準時間

保育短時間

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

A

0

0

市町村民税非課税世帯

B

2,600

2,300

市町村民税課税世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C

10,800

9,700

所得割

5,000円未満

D1

13,900

12,500

所得割

5,000円以上10,000円未満

D2

15,500

13,900

所得割

10,000円〃30,000円〃

D3

17,500

15,700

所得割

30,000円〃60,000円〃

D4

19,500

17,500

所得割

60,000円〃97,000円〃

D5

22,100

19,800

所得割

97,000円〃121,000円〃

D6

24,600

22,100

所得割

121,000円〃145,000円〃

D7

31,900

28,700

所得割

145,000円〃169,000円〃

D8

34,700

31,200

所得割

169,000円〃235,000円〃

D9

37,500

33,700

所得割

235,000円〃301,000円〃

D10

40,300

36,200

所得割

301,000円〃397,000円〃

D11

43,400

39,000

所得割

397,000円以上

D12

47,000

42,300

1 この表の「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においてもその年度中に限り3歳未満児とみなす。

2 各階層に属する世帯から2人以上の就学前児童が保育所、児童福祉法第24条第1項ただし書の規定により町が保育を行う児童館、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園、学校教育法第1条に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設の難聴幼児通園施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設の通園部、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所若しくは入園又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第28条第1項第6号に規定する児童デイサービスを利用している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については無料とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。

なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。

4 児童の属する世帯の階層が、B階層及びC階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を無料とする。

① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

田上町立保育所運営費負担金徴収規則

昭和60年12月24日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年12月24日 規則第11号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成3年6月28日 規則第8号
平成7年6月30日 規則第22号
平成10年3月24日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第3号
平成21年10月1日 規則第15号
平成24年7月12日 規則第14号
平成26年12月26日 規則第17号