○田上町立保育所運営費負担金徴収規則
昭和60年12月24日
規則第11号
田上町立保育所措置費負担金徴収規則(昭和49年田上町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町立保育所運営費負担金徴収条例(昭和38年田上村条例第69号)第2条の規定による保育所運営費負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
2 月の途中で、入園又は退園した場合の負担金は、日割計算で徴収する。
3 日割計算の方法は、月額に当該月の保育の実施期間中の開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じ、25日で除して徴収額を決める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月24日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の田上町立保育所運営費負担金徴収規則の規定は、平成19年4月分以降の保育所運営費負担金(以下「負担金」という。)について適用する。
(田上町立保育所運営費負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成17年度、平成18年度における負担金は、それぞれ附則別表第1、附則別表第2に定める額を徴収する。
附則別表第1(附則第2項関係)
徴収基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
基準額 | 基準額 | |||||
|
| 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |||
B | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,600 | ||
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 8,800 | 6,100 | |||
C2 | 所得割の額が5,000円未満 | 10,200 | 7,200 | |||
C3 | 所得割の額が5,000円以上 | 11,600 | 8,600 | |||
D1 | A階層を除き前年分の所得課税世帯であってその所得税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 12,700 | 9,700 | ||
D2 | 3,000円以上15,000円未満 | 15,000 | 12,000 | |||
D3 | 15,000円〃 30,000円〃 | 16,800 | 14,100 | |||
D4 | 30,000円〃 60,000円〃 | 18,300 | 15,600 | |||
D5 | 60,000円〃 90,000円〃 | 20,800 | 18,300 | |||
D6 | 90,000円〃 120,000円〃 | 23,400 | 21,100 | |||
D7 | 120,000円〃 150,000円〃 | 25,700 | 23,500 | |||
D8 | 150,000円〃 180,000円〃 | 28,100 | 26,000 | |||
D9 | 180,000円〃 210,000円〃 | 30,300 | 28,500 | |||
D10 | 210,000円〃 240,000円〃 | 32,500 | 30,800 | |||
D11 | 240,000円〃 430,000円〃 | 35,000 | 32,700 | |||
D12 | 430,000円以上 | 38,400 | 35,200 | |||
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1~C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条 3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた月の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。 4 各階層に属する世帯から2人以上の児童が入所している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については徴収基準額の10分の1の額で算定するものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 5 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。 なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。 6 児童の属する世帯の階層の認定に当たっては、その世帯が次表の左欄に掲げる基準に該当する場合においては、この表の規定にかかわらず、それぞれの右欄に掲げる階層として認定するものとする。ただし、次表により「C1階層」として認定された世帯の徴収金の額は、この表の2分の1とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | ||||||
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| ||||
| 徴収基準額表の定義における階層及び固定資産税額による区分 | 認定する階層 |
| |||
B階層に属し、前年度分の固定資産税額が20,000円以上である世帯 | C1階層 | |||||
C1階層に属し、前年度分の固定資産税額が4,000円以上である世帯 | C2階層 | |||||
C2階層に属し、前年度分の固定資産税額が6,000円以上である世帯 | C3階層 | |||||
C3階層に属し、前年度分の固定資産税額が8,000円以上である世帯 | D1階層 | |||||
D1階層に属し、前年度分の固定資産税額が12,000円以上である世帯 | D2階層 | |||||
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| ||||
7 児童の属する世帯の階層が、B階層(6においてC1階層と認定された世帯を除く。)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を零円とする。 ① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯 ② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者 ③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 |
附則別表第2(附則第2項関係)
徴収基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
基準額 | 基準額 | |||||
|
| 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |||
B | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 2,400 | 1,700 | ||
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 9,800 | 6,700 | |||
C2 | 所得割の額が5,000円未満 | 11,300 | 8,000 | |||
C3 | 所得割の額が5,000円以上 | 12,700 | 9,400 | |||
D1 | A階層を除き前年分の所得課税世帯であってその所得税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 14,100 | 10,800 | ||
D2 | 3,000円以上15,000円未満 | 16,600 | 13,300 | |||
D3 | 15,000円〃 30,000円〃 | 18,700 | 15,700 | |||
D4 | 30,000円〃 60,000円〃 | 20,600 | 17,600 | |||
D5 | 60,000円〃 90,000円〃 | 23,400 | 20,600 | |||
D6 | 90,000円〃 120,000円〃 | 26,200 | 23,700 | |||
D7 | 120,000円〃 150,000円〃 | 28,800 | 26,400 | |||
D8 | 150,000円〃 180,000円〃 | 31,400 | 29,100 | |||
D9 | 180,000円〃 210,000円〃 | 33,900 | 31,900 | |||
D10 | 210,000円〃 240,000円〃 | 36,400 | 34,400 | |||
D11 | 240,000円〃 430,000円〃 | 39,200 | 36,600 | |||
D12 | 430,000円以上 | 42,700 | 39,000 | |||
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1~C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条 3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた月の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。 4 各階層に属する世帯から2人以上の児童が入所している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については徴収基準額の10分の1の額で算定するものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 5 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。 なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。 6 児童の属する世帯の階層の認定に当たっては、その世帯が次表の左欄に掲げる基準に該当する場合においては、この表の規定にかかわらず、それぞれの右欄に掲げる階層として認定するものとする。ただし、次表により「C1階層」として認定された世帯の徴収金の額は、この表の2分の1とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | ||||||
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| 徴収基準額表の定義における階層及び固定資産税額による区分 | 認定する階層 |
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B階層に属し、前年度分の固定資産税額が20,000円以上である世帯 | C1階層 | |||||
C1階層に属し、前年度分の固定資産税額が4,000円以上である世帯 | C2階層 | |||||
C2階層に属し、前年度分の固定資産税額が6,000円以上である世帯 | C3階層 | |||||
C3階層に属し、前年度分の固定資産税額が8,000円以上である世帯 | D1階層 | |||||
D1階層に属し、前年度分の固定資産税額が12,000円以上である世帯 | D2階層 | |||||
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7 児童の属する世帯の階層が、B階層(6においてC1階層と認定された世帯を除く。)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を零円とする。 ① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯 ② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者 ③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 |
附則(平成21年10月1日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月12日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田上町立保育所運営費負担金徴収規則の規定は、平成24年度分の保育所運営費負担金から適用し、平成23年度分までの保育所運営費負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日規則第17号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の田上町立保育所運営費負担金徴収規則の規定は平成27年度分の保育所運営費負担金から適用し、平成26年度分までの保育所運営費負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係) 法第19条第1項第2号に該当する子どもの利用者負担額基準表
(単位:円)
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) 【3歳以上児】 | ||||
区分 | 階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | A | 0 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | B | 1,800 | 1,600 | ||
市町村民税課税世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C | 7,300 | 6,500 | |
所得割 | 5,000円未満 | D1 | 10,700 | 9,600 | |
所得割 | 5,000円以上10,000円未満 | D2 | 12,400 | 11,100 | |
所得割 | 10,000円〃30,000円〃 | D3 | 14,700 | 13,200 | |
所得割 | 30,000円〃60,000円〃 | D4 | 16,700 | 15,000 | |
所得割 | 60,000円〃97,000円〃 | D5 | 19,500 | 17,500 | |
所得割 | 97,000円〃121,000円〃 | D6 | 22,400 | 20,100 | |
所得割 | 121,000円〃145,000円〃 | D7 | 29,300 | 26,300 | |
所得割 | 145,000円〃169,000円〃 | D8 | 32,200 | 28,900 | |
所得割 | 169,000円〃235,000円〃 | D9 | 35,300 | 31,700 | |
所得割 | 235,000円〃301,000円〃 | D10 | 38,000 | 34,200 | |
所得割 | 301,000円〃397,000円〃 | D11 | 40,500 | 36,400 | |
所得割 | 397,000円以上 | D12 | 42,900 | 38,600 |
1 各階層に属する世帯から2人以上の就学前児童が保育所、児童福祉法第24条第1項ただし書の規定により町が保育を行う児童館、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園、学校教育法第1条に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設の難聴幼児通園施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設の通園部、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所若しくは入園又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第28条第1項第6号に規定する児童デイサービスを利用している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については無料とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。
なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。
3 児童の属する世帯の階層が、B階層及びC階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を無料とする。
① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第2条関係) 法第19条第1項第2号に該当する子どもの利用者負担額基準表
(単位:円)
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) 【3歳未満児】 | ||||
区分 | 階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | A | 0 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | B | 2,600 | 2,300 | ||
市町村民税課税世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C | 10,800 | 9,700 | |
所得割 | 5,000円未満 | D1 | 13,900 | 12,500 | |
所得割 | 5,000円以上10,000円未満 | D2 | 15,500 | 13,900 | |
所得割 | 10,000円〃30,000円〃 | D3 | 17,500 | 15,700 | |
所得割 | 30,000円〃60,000円〃 | D4 | 19,500 | 17,500 | |
所得割 | 60,000円〃97,000円〃 | D5 | 22,100 | 19,800 | |
所得割 | 97,000円〃121,000円〃 | D6 | 24,600 | 22,100 | |
所得割 | 121,000円〃145,000円〃 | D7 | 31,900 | 28,700 | |
所得割 | 145,000円〃169,000円〃 | D8 | 34,700 | 31,200 | |
所得割 | 169,000円〃235,000円〃 | D9 | 37,500 | 33,700 | |
所得割 | 235,000円〃301,000円〃 | D10 | 40,300 | 36,200 | |
所得割 | 301,000円〃397,000円〃 | D11 | 43,400 | 39,000 | |
所得割 | 397,000円以上 | D12 | 47,000 | 42,300 |
1 この表の「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においてもその年度中に限り3歳未満児とみなす。
2 各階層に属する世帯から2人以上の就学前児童が保育所、児童福祉法第24条第1項ただし書の規定により町が保育を行う児童館、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園、学校教育法第1条に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設の難聴幼児通園施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設の通園部、同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所若しくは入園又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第28条第1項第6号に規定する児童デイサービスを利用している場合には、2人目の児童については徴収基準額(月額)の2分の1、3人目以降の児童については無料とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 措置児童と同居している祖父母については、税額合算対象から除外して階層認定するものとする。ただし、家計の主宰者である祖父母の場合は、この限りではない。
なお、「家計の主宰者」の認定に当たっては、①入所児を所得税上の扶養控除の対象としているか②入所児を健康保険等の扶養家族としているか③その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に勘案して判断する。
4 児童の属する世帯の階層が、B階層及びC階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を無料とする。
① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」…生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯