○田上町立保育所条例施行規則

昭和48年3月25日

規則第6号

第1条 田上町立保育所条例(昭和62年田上町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定による入所定員は、次のとおりとする。

名称

入所定員

竹の友幼児園

278人

第2条 条例第5条の規定による保育内容は、入所児の心身の科学的な発達に即応した生活指導をするものとする。

第3条 条例第5条の年間行事とは、入所児の資質の向上と慰安の目的をもって随時遠足、運動会、演芸会及び作品展示会等を実施するものとする。

第4条 条例第3条の規定に該当する児童であっても、次の各号の一に該当するときは、入所を制限することができる。

(1) 感染症又は悪質な疾病で、その病気が他の入所児童に感染するおそれがあると認めたとき。

(2) 心身が虚弱で集団保育に堪えられないと認めたとき。

(3) 他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(4) その他町長が入所することを不適当と認めたとき。

第5条 保育所に入所させようとするときは、保護者は所定の様式による保育所入所申込書を提出して町長の承認を得なければならない。

第6条 保育所の入所については、町長は入所選考委員会の意見を聴いてこれを決定する。

第7条 入所選考委員は、地区児童委員をもって構成する。

第8条 保育所を退所させようとするときは、保護者は速やかに所定の様式によって届け出なければならない。ただし、無届けで引続き2カ月以上欠席したときは、退所したものとみなす。

第9条 保育所の保育時間は、午前7時から午後6時までとする。

第10条 保育所の保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、保育を行う日又は保育を行わない日を別に定めることができる。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年5月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月23日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年5月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年9月28日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第15号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

田上町立保育所条例施行規則

昭和48年3月25日 規則第6号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月25日 規則第6号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和62年3月19日 規則第2号
昭和63年3月2日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成元年12月22日 規則第28号
平成3年3月22日 規則第4号
平成6年5月2日 規則第8号
平成7年3月23日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第11号
平成10年3月24日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第22号
平成15年3月25日 規則第3号
平成16年5月13日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第4号
平成23年1月20日 規則第2号
平成24年9月28日 規則第16号
平成25年11月1日 規則第15号