○田上町緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱

平成3年9月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 ひとり暮し老人及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者で町長が必要と認めるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等

(緊急通報装置の性能)

第3条 対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

(その他)

第4条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

田上町緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱

平成3年9月30日 要綱第5号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年9月30日 要綱第5号