○田上町緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱
平成3年9月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 ひとり暮し老人及び身体障害者等に対し、緊急通報装置を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者で町長が必要と認めるものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
(緊急通報装置の性能)
第3条 対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。
(その他)
第4条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。