○田上町配食サービス事業実施要綱

平成8年1月9日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱老人・重度障害者及び寝たきり老人並びにひとり暮らし老人等に対し、配食サービスを提供することによって、バランスのとれた食生活の改善、しいては生活習慣病の予防と安否の確認、自立生活の確保、家族等の身体的、精神的な負担を軽減し、日常生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有する虚弱老人、重度障害者、寝たきり老人、ひとり暮らし老人、老人のみ世帯、日中昼食を作る人手が欠ける世帯その他特に町長が必要と認めた者を配食サービスの対象とする。

(配食実施期日)

第3条 配食実施の日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除き、毎週月曜日から金曜日までの週5日間とする。ただし、利用者の都合により回数を変更することができる。

(運営)

第4条 事業の運営は、事業を達成するために適当と認められる事業者に委託する。

2 町長は、必要に応じ業務等の事業概要の報告を求めることができる。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとするものは、町長が別に定める様式により申請しなければならない。

(利用料)

第6条 配食サービスを利用する者は、事業に要する費用(以下「利用料」という。)として、1食につき300円を事業者に直接納付するものとする。

2 町長は、災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難であると認めるときは、前項に定める額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月6日要綱第3号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用の前に行われた配食サービスの利用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月23日要綱第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

田上町配食サービス事業実施要綱

平成8年1月9日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年1月9日 要綱第1号
平成12年3月31日 要綱第7号
平成16年10月6日 要綱第3号
平成24年2月23日 要綱第3号
平成28年2月5日 要綱第4号