○田上町ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱
平成5年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人若しくは痴呆性老人又は重度心身障害児者及び精神障害者等(以下「ねたきり老人等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の慰労を図り、もってねたきり老人等の生活の安定と福祉増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の等級が1級又は2級のもの
(2) 新潟県療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度がAのもの
(3) 前2号に準ずる状態にある者として町長が認めたもの
4 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でその障害の等級が1級の者をいう。
第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有するねたきり老人等と生活を共にして、自ら当該老人等を介護している者とする。
(申請)
第4条 手当の支給を受けようとするものは、田上町ねたきり老人等介護手当交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 介護者又はねたきり老人等が本町に住所を有しなくなったとき。
(3) ねたきり老人等が死亡したとき。
(4) ねたきり老人等が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) ねたきり老人等が老人福祉施設等(病院を含む。)に入所し、又は入院したとき。ただし、入所又は入院の期間が14日以内のものは除く。
(手当の額)
第8条 手当の額は、ねたきり老人等1人につき月額5,000円とする。
(支給期間及び支払期月)
第9条 手当の支給期間は、申請のあった日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。
2 手当の支払いは、4月及び10月の2期にそれぞれ前月までの分を支払うものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(支給の制限)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) ねたきり老人等の介護を怠っていると認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(変更届)
第11条 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、田上町ねたきり老人等介護手当受給変更届書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(手当の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月24日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月1日要綱第1号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別表で定める状態にある者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
(7) 精神的活動低下が著しいため常時生活介助が必要である者