○田上町在宅介護手当支給事業実施要綱
平成5年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度の要介護者又は重度心身障害児者及び精神障害者等(以下「要介護者等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の慰労を図り、もって要介護者等の生活の安定と福祉増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅の重度の要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者でその要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものであって、居宅における日常生活において別表に定める状態にある者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の等級が1級又は2級のもの
(2) 新潟県療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度がAのもの
3 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でその障害の等級が1級の者をいう。
(対象者)
第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する要介護者等と同居(要介護者等に対する介護の状況、生活実態等を勘案して同居に準ずると認められる場合を含む。)して、かつ、自ら当該要介護者等を介護している者とする。
(申請)
第4条 手当の支給を受けようとするものは、田上町在宅介護手当交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 要介護者等が本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 要介護者等が死亡したとき。
(4) 要介護者等が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) 要介護者等が老人福祉施設等(病院を含む。)に入所し、又は入院したとき。ただし、入所又は入院の期間が14日以内のものは除く。
(手当の額)
第9条 手当の額は、要介護者等1人につき月額5,000円とする。
(支給期間及び支払期月)
第10条 手当の支給期間は、申請のあった日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。
2 手当の支払いは、4月及び10月の2期にそれぞれ前月までの分を支払うものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(支給の制限)
第11条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 要介護者等の介護を怠っていると認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(手当の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月24日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月1日要綱第1号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年9月30日要綱第19号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、改正後の田上町在宅介護手当支給事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
別表で定める状態にある者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
(7) 精神的活動低下が著しいため常時生活介助が必要である者