○田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成12年3月31日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則において「ホームヘルパー」とは、町長の派遣決定に基づき条例第2条第2項に規定するホームヘルプサービスを受ける者の属する世帯(以下「サービス供給世帯」という。)において、ホームヘルプサービスを行う者をいう。

2 この規則において「サービス供給時間」とは、ホームヘルパーがサービス供給世帯を訪問したときから辞去するまでの実質的な役務供与時間とする。

(費用の給付)

第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の納付は、次条の規定により算出した月単位の額をホームヘルパー派遣に伴う費用負担額納入通知書(様式第1号)により当該月の翌月末日までに行うものとする。

(費用の額の計算)

第4条 条例第3条第1号及び第2号に規定する者に係る月単位の費用の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号及び第2号に規定する基準額の当該月中における合計額に、同号に規定する利用者負担の割合を乗じて得た額

(2) 前号の規定により算定された費用の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

2 条例第3条第3号に規定する者に係る月単位の費用の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第3号に定める額に、当該月中のサービス供給時間数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるサービス供給時間数に1時間未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、合計で1時間未満の場合は、1時間とする。

(費用の減免の手続)

第5条 条例第4条の規定による費用の減免の適用を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣に伴う費用の減免申請書(様式第2号)により町長へ申請するものとする。

(減免の承認等の通知)

第6条 町長は、費用の減免を行うかどうか決定したときは、ホームヘルパー派遣に伴う費用の減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第20号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号