○田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則
平成12年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(平成3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「サービス供給時間」とは、ホームヘルパーがサービス供給世帯を訪問したときから辞去するまでの実質的な役務供与時間とする。
(2) 前号の規定により算定された費用の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
2 条例第3条第3号に規定する者に係る月単位の費用の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第3号に定める額に、当該月中のサービス供給時間数を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるサービス供給時間数に1時間未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、合計で1時間未満の場合は、1時間とする。
(減免の承認等の通知)
第6条 町長は、費用の減免を行うかどうか決定したときは、ホームヘルパー派遣に伴う費用の減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略