○田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例
平成12年3月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、田上町ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年要綱第5号)に規定するホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「ホームヘルプサービス」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に規定する便宜をいう。
2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルプサービスを受ける者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めた者をいう。
(費用の徴収等)
第3条 ホームヘルプサービスを利用する者又は生計中心者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除き、別表に定める額を町長に納付するものとする。
(費用の減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時にホームヘルプサービスを利用していた者で、生計中心者の前年の所得税が非課税である者 | 法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額(以下「基準額」という。)の3%に相当する額 |
C | その他の者 | 基準額の10%に相当する額 |