○田上町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成12年3月31日
要綱第5号
田上町ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和58年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、身体上又は精神上の障害等により日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児(者)の家庭に対し、ホームヘルパーを派遣して適切な家事・介護等の日常生活の世話及び外出時の付き添いを行い(以下「サービス提供」という。)、もってこれらの要援護者が健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は田上町とし、その責任のもとにサービスを提供するものとする。この場合において、派遣世帯、サービス内容及び費用負担決定を除き、その業務を社会福祉法人田上町社会福祉協議会に委託するものとする。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、次の各号に掲げる者のうち、介護サービスの提供が必要と町長が認める者とする。
(1) 要介護度による支給限度額により、介護保険法(平成9年法律第123号)施行前に受けていたサービス水準が低下することとなる要介護者(以下「上乗せ措置者」という。)
(2) 要介護認定に反映されない心身の状況や家族状況等を要因として、日常生活に何らかの支援を必要とする、要介護認定において非該当となった虚弱老人(以下「非該当者」という。)
(3) 重度の身体障害等のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者(以下「身体障害者」という。)
(4) 重度の心身障害等のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(者)(以下「心身障害児(者)」という。)
(1) 家事、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 被服の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡、通院介助
キ その他必要な家事、介護
(2) 相談、助言、指導に関すること。
ア 生活、身上に関する相談、助言、指導
イ その他必要な相談、助言、指導
(上乗せ措置者の派遣申出)
第5条 上乗せ措置者に係る派遣申出は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)の居宅介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業者が、利用希望者の同意を得たうえ、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に居宅介護サービス計画の写しを添えて、原則として派遣を受ける日の10日前までに町長に提出しなければならない。
(非該当者及び身体障害者等の派遣申出)
第6条 非該当者、身体障害者及び心身障害児(者)に係る派遣申出は、利用希望者の世帯に属する生計中心者(世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が定めた者をいう。以下同じ。)が申出書に当該者の前年の所得税の課税状況を証明する書類(以下「課税証明書」という。)を添えて、原則として派遣を受ける日の10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、ホームヘルパーの派遣を受けようとする世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるときは課税証明書の添付を要しない。なお、この規定は、現にホームヘルパーの派遣を受けている世帯(以下「派遣世帯」という。)が引き続いて翌年度も派遣を受けようとする場合も同様とする。
2 町長は、口頭(電話を含む。)による申出があった場合において緊急にホームヘルパーを派遣する必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これを受理することができる。なお、この場合には、事後速やかに利用者に対し申出書等を提出させるものとする。
3 申出書を生計中心者以外の者が提出するときは、生計中心者の承諾を得なければならない。
4 利用希望者は、居宅介護支援事業者を経由して、町長に申出をすることができる。
(派遣の審査・決定)
第7条 町長は、申出書を受理したときは必要に応じて当該世帯への訪問、関係機関への照会を行い、派遣対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を十分検討した後に派遣の要否、回数、時間数及びサービスの内容並びに派遣に伴う費用徴収階層区分(以下「階層区分」という。)の決定を行うものとする。
2 町長は、ホームヘルパーの派遣決定を時間単位で行うものとし、原則として、1日4時間、1週6日、1週間当たり延べ18時間以内で決定するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) ホームヘルパーを派遣することに決定したときは、派遣開始期日、1週間当たりの派遣回数及び曜日、1回当たりの派遣時間及び時間帯、サービスの内容並びに階層区分を明示したホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)
(2) ホームヘルパーを派遣しないことに決定したときは、その理由を付したホームヘルパー派遣申出却下通知書(様式第3号)
(派遣決定内容の変更)
第9条 派遣世帯が途中で派遣決定内容の変更を希望する場合は、ホームヘルパー派遣内容変更申出書(様式第4号)により、原則として変更を希望する日の10日前までに町長に申し出るものとする。
(派遣の停止及び廃止)
第10条 町長は、申出者又は当該派遣世帯員から派遣辞退の申出があったときは、派遣を取り止めるものとする。また、前条に定める届出があったとき、及びホームヘルパーが当該派遣世帯員その他の者の行為により業務の遂行が困難となったとき等、派遣が適当でないと認められるときは、派遣を取り止め、又は停止するものとする。
2 町長は、派遣を取り止め、又は停止したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第5号)により当該申出者に対し通知するものとする。
(費用の負担)
第11条 派遣世帯の生計中心者は、田上町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(平成3年条例第21号。以下「条例」という。)の定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じて当該派遣世帯の訪問及び関係機関等への照会を行う等、十分調査した後に費用の減免の決定をする。
(ホームヘルパーの義務)
第13条 ホームヘルパーは、その業務に行うに当たっては、派遣対象者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者の身上及び世帯に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 ホームヘルパーは、定められた活動時間中は、その職務に専念しなければならない。
3 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。
4 ホームヘルパーは、派遣世帯を訪問する都度、原則として派遣世帯員等の確認を受けるものとする。
(利用者の義務等)
第14条 派遣対象者及び派遣世帯員は、本事業の目的に沿った利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 ホームヘルパー派遣世帯員又は居宅介護支援事業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が医療機関に入院したとき又は施設に入所したとき。
(2) 派遣対象者が死亡したとき。
(3) 派遣対象世帯が転居したとき。
(4) 派遣対象世帯に著しい事情の変化が生じたとき。
(他事業との連携)
第15条 町長は、本事業の実施運営にあたって、介護保険法及び老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する事業、他の在宅福祉事業との連携を図り、一体的効率的なサービスの提供に努めるものとする。
2 町長は、地域福祉センター、保健所、身体障害者更生相談所、児童相談所、知的障害者更生相談所、民生・児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員等の関係機関等との適切な連携に努めるとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
2 町長は、事業の一部を委託実施する場合においては、業務の適正な実施を図るため委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略