○田上町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則田上町保健センター設置及び管理に関する条例(平成9年田上町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、田上町保健センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の手続き)

第4条 センターを使用する者は、使用しようとする3日前までに様式第1号に必要な事項を記入して、許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第2号による許可を得なければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染病又は悪質な疾病により他人に伝染するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用上、不適当と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 寄付金品の募集はしないこと。

(3) 飲酒及び喫煙はしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、センターの管理に必要な指示に従うこと。

2 前各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像画像

画像

田上町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月25日 規則第6号

(平成9年3月25日施行)